○錦町すまいの安全確保支援事業補助金交付要綱

令和4年9月6日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この要綱は、豪雨、洪水、地滑りその他異常な自然現象により災害が発生した地域に存する住宅の被害を防止し又は軽減するため、すまいの安全対策等を行う者に対し、予算の範囲内において錦町すまいの安全確保支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、錦町補助金交付規則(平成10年錦町規則第9号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害発生区域等 豪雨、洪水、地すべりその他の異常な自然現象による災害で罹災証明書の交付を受けた住宅が存する区域として町長が指定した区域

(2) 被災住宅等 災害発生区域等内に存する建築物でその全部又は一部を住宅(公営住宅その他の賃貸用住宅及び住居部分を含まない店舗等を除く)の用途に供するもの

(3) 自力再建 賃貸用住宅及び公営住宅への入居によらず、自宅の新築又は既存住宅の安全対策を実施し現地再建を行うことをいう。

(4) 現地再建 被災住宅等の存する場所に自宅を再建することをいう。

(5) 安全対策等 家屋のピロティー化、嵩上げ、宅地の盛土、その他対策工事、建物の構造強化及び防護壁の設置をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号の要件を全て満たすものとする。

(1) 町内で自力再建を行うこと。

(2) 災害発生区域等において安全対策等を行う居住者かつ所有者(町長が適当と認める者を含む)であり、罹災証明書の発行を受けていること。

(3) 再建を行う場合において、再建前の土地に建物が残るときは、当該建物を居住の用に供しないこと。

(4) 町税等の滞納がないこと。

(5) 錦町土砂災害危険住宅移転促進事業補助金又は錦町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金により既に補助金の交付を受けていないこと。

(6) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の交付申請書)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、錦町すまいの安全確保支援事業補助金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実施(変更)計画書(第2号様式)

(2) 被災住宅等の位置図、配置図、平面図及び現況写真

(3) 生計を一にする世帯全員の住民票の写し

(4) 補助対象経費のうち申請に係る見積書等の写し

(5) 罹災証明書の写し

(6) 資金計画書

(7) 承諾書(第3号様式)(申請者が再建前の住宅の所有者かつ土地の所有者である場合を除く。)

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助の交付決定)

第6条 町長は前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し錦町すまいの安全確保支援事業補助金交付決定通知書(第4号様式)を申請者に通知するものとする。なお、補助金の交付をしないと決定したときは錦町すまいの安全確保支援事業補助金不交付決定通知書(第5号様式)を申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、必要な条件を付することができる。

(着手届)

第7条 補助事業者は、補助事業に着手したときは、遅延なく着手届(第6号様式)を町長へ提出しなければならない。

(補助事業の変更申請)

第8条 補助事業者が事業の内容、経費等を変更しようとする場合は、あらかじめ錦町すまいの安全確保支援事業補助金変更承認申請書(第7号様式)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 交付決定通知書の写し

(2) 事業実施(変更)計画書(第2号様式)

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助事業の変更承認)

第9条 町長は、前条の規定により変更申請があったときは、その内容を審査し、錦町すまいの安全確保支援事業補助金交付変更承認決定通知書(第8号様式)により申請者に通知するものとする。なお、変更を承認しないと決定したときは錦町すまいの安全確保支援事業補助金交付変更不承認決定通知書(第9号様式)を申請者に通知するものとする。

(完了期日の変更)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了予定期日までに完了しない場合は、あらかじめ完了期日変更報告書(第10号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助事業の廃止)

第11条 交付決定者は、補助事業を廃止しようとするときは、錦町すまいの安全確保支援事業廃止申請書(第11号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により廃止を決定したときは事業廃止決定通知書(第12号様式)を通知するものとする。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに錦町すまいの安全確保支援事業実績報告書(第13号様式)に、次に掲げる書類を添えて、町長へ提出しなければならない。

(1) 補助金精算調書(第14号様式)

(2) 施工前、施行中及び施工後の写真

(3) 安全対策工事に要した経費に係る請求書及び領収書

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第13条 町長は、前条の報告書を受理し内容について適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し錦町すまいの安全確保支援事業補助金額確定通知書(第15号様式)を補助事業者に交付するものとする。

(補助金の請求)

第14条 前条の規定により通知を受けた補助事業者は、錦町すまいの安全確保支援事業補助金請求書(第16号様式)を町長に提出しなければならない。

第15条 町長は補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、錦町すまいの安全確保支援事業補助金取消通知書兼返還命令書(第17号様式)により補助金の交付の決定の全部又は、一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請等による不正の事実が判明したとき。

(2) その他補助金の交付が適当でないと町長が認めたとき。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、告示の日から施行し、令和2年7月4日から適用する。

(この要綱の施行の日前にすまいの安全対策等に着手した申請者に対する規定の適用)

2 この要綱の施行の日前にすまいの安全対策等に着手した申請者に対する第5条第7条又は第12条の規定の適用については、別に定める。

別表(第4条関係)

補助対象経費

補助金の額

すまいの安全対策等に要する経費

水の流入を防ぐための対策に要する経費

ピロティー化

建築物の2階以上を部屋とし、1階部分を柱だけの吹き放しの空間とすることをいう

当該経費に相当する額の合計額。ただし、200万円を上限とする。

嵩上げ工事

床上浸水を防止するため、住宅の基礎及び床面を既存の高さよりも高くする工事

盛土工事

住宅を新築又は増改築をし、かつ、当該住宅に係る敷地の盛土をする工事

その他対策工事

・屋根に逃げるための天窓付のロフト等の設置工事

・止水板(防水板)の設置工事

・外構の嵩上げ

土砂の流入を防ぐための対策に要する経費

建物の構造の強化及び防護壁の設置工事

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錦町すまいの安全確保支援事業補助金交付要綱

令和4年9月6日 告示第67号

(令和4年9月6日施行)