○錦町施設開設準備経費助成特別対策事業補助金交付要綱

令和4年8月16日

告示第65号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域における適切な介護サービスの提供を目的とした介護施設の開設準備に要する経費について、事業者に対し予算の範囲内において補助金を交付することについて、錦町補助金等交付規則(平成10年錦町規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、熊本県施設開設準備経費助成特別対策事業補助金交付要領に基づき、錦町高齢者福祉計画及び介護保険事業計画で計画されたもので、県からの内示を受けた事業とする。

2 町水道の給水可能区域、下水道供用開始区域又は農業集落排水区域における接続可能区域においては、当該町水道、当該下水道又は当該農業集落排水に接続することを条件とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、県補助金の額を限度とし、町長が決定した額とする。ただし、この要綱及び錦町地域介護・福祉空間整備事業費補助金交付要綱の規定により補助金の交付を受けたことがある者(法人等を含む。)は、当該基準額から過去に交付を受けた補助金額を差し引いた金額を限度とする。この場合、1,000円未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする事業者は、錦町施設開設準備経費助成特別対策事業補助金交付申請書(第1号様式)によるものとする。

2 添付書類は、下記のとおりとする。

(1) 事業計画書(別紙1、別紙2)及び開設予定施設の場所を示す地図

(2) 事業に係る収支予算書(別紙3)又はこれに代わる書類

(3) その他参考となる書類

(交付の決定)

第5条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否及びその額を決定し、錦町施設開設準備経費助成特別対策事業補助金交付(不交付)決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

(補助事業の内容等の変更)

第6条 変更申請書は、規則第7条の規定にかかわらず、第3号様式によるものとし、事業変更計画書の様式は、事業計画書(別紙1、別紙2)を準用するものとする。

(補助金交付の条件)

第7条 町長は、補助金の交付決定に当たり、次の条件を付するものとする。

(1) 補助対象事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、町長の承認を受けなければならない。

(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(3) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難になった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。

(4) 事業者は補助対象事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定めている耐用年数を経過するまで、町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し又は廃棄してはならない。

(5) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。

(6) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(7) 事業者が事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、第4号様式により速やかに、遅くとも事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに、町長に報告しなければならない。また、町長に報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を町に納付させることがある。

(8) 交付すべき補助金の額が確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分について市町村に納付しなければならない。

(9) 補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(10) 補助対象事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。

(11) 補助対象事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、町が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。

(12) 町長は、前各号により付した条件に違反した場合には、この補助金の全部又は一部を町に納付させることができる。

(実績報告)

第8条 規則第15条の規定にかかわらず、事業実績報告書(第5号様式)は、事業が完了した日から20日を経過した日又は当該年度の末日のいずれか早い日までに、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(別紙5、別紙6)

(2) 収支精算書(別紙7)

(3) 事業実施を証明する書類(契約書、領収書の写し等)

2 前項の規定にかかわらず、事業を翌年度に繰り越した場合は、事業の完了の日から200日を経過した日とする。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適正に実施されたと認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、錦町施設開設準備経費助成特別対策事業補助金交付額確定通知書(第6号様式)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第10条 補助金の請求書は、第7号様式又は第8号様式によるものとする。

(施行期日)

この要綱は、告示の日から施行する。

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錦町施設開設準備経費助成特別対策事業補助金交付要綱

令和4年8月16日 告示第65号

(令和4年8月16日施行)