○錦町介護基盤緊急整備特別対策事業補助金交付要綱
令和4年8月16日
告示第64号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域における適切な介護サービスの提供を目的とした介護基盤の緊急整備を支援するため、事業者に対し予算の範囲内において補助金を交付することについて、錦町補助金等交付規則(平成10年錦町規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、熊本県介護基盤緊急整備特別対策事業補助金に基づき、錦町高齢者福祉計画・介護保険事業計画で計画されたもので、県からの内示を受けた事業とする。
2 町水道の給水可能区域、下水道供用開始区域又は農業集落排水区域における接続可能区域においては、当該町水道、当該下水道又は当該農業集落排水に接続することを条件とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、県補助金の額を限度とし、町長が決定した額とする。ただし、この要綱及び錦町地域介護・福祉空間整備事業費補助金交付要綱の規定により補助金の交付を受けたことがある者(分館、集落等を含む。)は、当該基準額から過去に交付を受けた補助金額を差し引いた金額を限度とする。この場合、1,000円未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする事業者は、別に定める期日までに、錦町介護基盤緊急整備特別対策事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(第2号様式)
(2) 補助金交付申請額内訳書(第3号様式)
(3) 収支予算書(第4号様式)
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定)
第5条 町長は、前条に規定する申請書の提出を受けたときは、速やかに、内容を審査及び必要に応じて行う実地調査等により、補助金の交付の適否を決定するものとする。
(事前着工)
第6条 申請者は、補助金の交付決定前に補助対象事業を実施した場合は補助金の交付を受けることができない。ただし、やむを得ない事由により、補助金の交付決定前に補助対象事業を実施しようとする場合において、着手前に、事前着工届(第6号様式)を町長に提出したときはこの限りでない。
(補助金交付の条件)
第7条 町長は、補助金の交付決定に当たり、次の条件を付するものとする。
(1) 補助対象事業の内容のうち、次のものを変更する場合には、町長の承認を受けなければならない。
ア 建物の規模又は構造(施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更を除く。)
イ 建物等の用途
ウ 利用定員
(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(3) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(4) 事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助対象事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定めている耐用年数を経過するまで、町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し又は廃棄してはならない。
(5) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。
(6) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(7) 事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに、遅くとも事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに町長に報告しなければならない。なお、町長に報告があった場合は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を町に納付させることがある。
(8) 交付すべき補助金の額が確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分について市町村に納付しなければならない。
(9) 補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(10) 補助対象事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。
(11) 補助対象事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(12) 補助対象事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、町が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
(状況報告)
第8条 補助事業者は、次の各号に定めるところにより、補助対象事業の実施状況を町長に報告しなければならない。
(1) 工事着工報告書(第7号様式)
(2) 工事進ちょく状況報告書(第8号様式)
(3) 工事完了届(第9号様式)
(1) 補助金交付精算額内訳書(第11号様式)
(2) 収支決算書(第12号様式)
(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく検査済証の写し
(4) 建物内外主要部分の写真
(5) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
この要綱は、告示の日から施行する。