○錦町企業立地促進補助金交付要綱

令和4年4月20日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町における企業立地の促進を図り、本町経済の発展、産業の振興及び雇用機会の拡大を図るため、本町の区域内において立地を行う者に対して企業立地促進補助金(以下「補助金」という。)を交付するにあたり、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 工場等 事業の用に供する施設又は設備をいう。

(2) 新設 新たに工場等を設置することをいう。

(3) 増設 生産拡充のため工場等を設置又は拡張することをいう。

(4) 事務所等 工場等に該当しないもので、事業の用に供する事務所や営業所をいう。

(5) 新規雇用従業員 事業者が本町の区域内の立地に係る工場等又は事務所等において雇用するため、新たに期間の定めのない雇用契約を締結して雇用する従業員(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)第2条第1項に規定する通常の労働者の1週間の所定労働時間の8割未満である労働者を除く。)

(交付対象事業者)

第3条 補助金交付の対象となる事業者(以下「交付対象事業者」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 次のからのいずれかに該当すること。

 工場等新設の場合 投下固定資産評価額が3,000万円以上かつ新規雇用従業員が5人以上であること。ただし、既存施設を取得し、当該施設を新たに事業の用に供する場合、基準を満たすものについては新設とみなす。

 工場等増設の場合 投下固定資産評価額が1,000万円以上かつ新規雇用従業員が3人以上増加すること。

 事務所等開設の場合 新規雇用従業員が3人以上であること。

(2) 新設又は増設する工場等の公害の防止に関し、必要な対策がとられていること。

(3) 町税等の滞納がないこと。

(指定の申請)

第4条 交付対象事業者が、補助金の交付を受けようとするときは、操業開始30日前までに、錦町企業立地促進補助金交付事業者指定申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して町長に申請し、その指定を受けなければならない。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めるときは、同日後に町長に申請し、その指定を受けることができる。

(1) 計画書(操業開始までの工程表等)

(2) 建物平面図

(3) 立地企業の雇用者の雇入れに関する計画書

(4) 固定資産投資に関する計画書

(5) 工場等における公害の防止に関する計画書

(6) 定款

(7) 法人の登記事項証明書

(8) 印鑑証明書

(9) 過去3年分の納税証明書

(10) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請について、親会社及び子会社又はこれと同等の関係にある複数の企業が共同で事業を行う場合は、錦町企業立地促進補助金交付事業者代表指定届(第2号様式)により、代表を定めて申請することができる。

(交付事業者の指定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容について審査を行い、その可否を決定し、錦町企業立地促進補助金交付事業者指定書(第3号様式)又は錦町企業立地促進補助金交付事業者指定却下通知書(第4号様式)を交付する。

(事業内容の変更等)

第6条 補助金の交付に係る指定を受けた事業者(以下「補助金交付事業者」という。)が、第4条の規定による申請に係る事項を変更(町長が認める軽微な変更を除く。)しようとするときは、あらかじめ、錦町企業立地促進補助金交付変更承認申請書(第5号様式)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容について審査を行い、その可否を決定し、錦町企業立地促進補助金交付変更承認・却下通知書(第6号様式)により、補助金交付事業者に通知する。

(補助金の交付対象経費及び補助金額)

第7条 町長は、補助金交付事業者に対して、予算の範囲内で次に掲げる補助金を交付することができる。ただし、補助金額に千円未満の端数がある場合は、その額を切り捨て、これに係る他の助成金がある場合はその額を控除する。

(1) 用地取得補助金は、補助金交付事業者が新たに取得した土地のうち、取得後3年以内に建設工事に着手したものについて、取得価格に100分の50を乗じた額で、上限1,000万円とする。

(2) 施設整備補助金は、補助金交付事業者が新たに整備した施設等のうち、事業の用に供すると認める施設等の整備に要した経費に100分の50を乗じた額で、上限2,000万円とする。

(3) 雇用促進補助金は、新規雇用従業員のうち、町内に住所を有する者1人あたり20万円を乗じた額で、上限500万円とする。

(補助金の交付申請)

第8条 補助金交付事業者が補助金の交付を受けようとするときは、操業開始日以後において、錦町企業立地促進補助金交付申請書(第7号様式)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出するものとする。

(1) 収支決算書

(2) 交付対象経費を証明する契約書の写し等

(3) 完成写真

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前項に規定する申請書の提出期限は、当該対象工場等の操業開始後1年以内とする。

(補助金の交付決定及び額の確定)

第9条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容について審査を行い、適当と認めるときは錦町企業立地促進補助金交付決定及び確定通知書(第8号様式)により、申請者に通知する。

(補助金の請求)

第10条 前条の規定により補助金の決定通知を受けた者は、錦町企業立地促進補助金交付請求書(第9号様式)をもって、補助金を町長に請求するものとする。

(立入検査等)

第11条 町長は、予算の執行の適正を期するため、補助金交付事業者に対し、時期を問わず、必要な報告を求め、又は当該職員に、その工場等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。

2 補助金交付事業者は、町長が、前項の規定による立入検査等を行うときには、これに応じるものとする。

(補助金の返還等)

第12条 町長は、補助金の交付を受けた事業者が次の各号の一に該当すると認めたときは、補助金の交付決定及び交付確定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(1) 交付対象事業者の指定の要件に該当しなくなったとき。

(2) 他の用途に供したとき。

(3) 操業開始後3年以内に事業を休止し、又は廃止したとき。

(4) 虚偽その他不正の行為により補助金交付事業者の指定若しくは補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(5) その他町長が必要と認めたとき。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和4年告示第57号)

この要綱は、告示の日から施行する。

様式 略

錦町企業立地促進補助金交付要綱

令和4年4月20日 告示第46号

(令和4年6月23日施行)