○錦町立人吉海軍航空基地資料館の設置及び管理に関する条例

令和4年3月9日

条例第6号

錦町立人吉海軍航空基地資料館の設置及び管理に関する条例(平成30年錦町条例第19号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、錦町立人吉海軍航空基地資料館(以下「資料館」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 資料館は、人吉海軍航空基地に関する資料等(以下「基地関連資料」という。)を保存紹介することにより歴史への理解を深め、学びの場、住民交流の場とするとともに、観光の振興に寄与することを目的とする。

(名称及び位置)

第3条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

錦町立人吉海軍航空基地資料館

錦町大字木上西2番地107

(愛称)

第4条 資料館の愛称は、「山の中の海軍の町 にしき ひみつ基地ミュージアム」とする。

(事業)

第5条 資料館は、第2条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 基地関連資料の収集、保管及び展示に関すること。

(2) 基地関連資料の調査・研究及び知識の普及に関すること。

(3) 観光拠点施設として観光振興に資する事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(開館時間及び休館日)

第6条 資料館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間 午前9時から午後4時まで

(2) 休館日 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、開館時間を臨時に変更し、又は休館日以外の日において臨時に休館し、若しくは休館日において臨時に開館することができる。

(入館料)

第7条 資料館に入館しようとする者は、入館料を町長に前納しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

2 町長は、資料館において特別の展示を行うときは、別表第1に定める額の範囲内において町長が定める入館料を納付させることができる。

3 入館料の額は、別表第1に定める額とする。

(入館料の減免)

第8条 町長は、特別な理由があると認めるときは、入館料を減額し、又は免除することができる。

(入館料の還付)

第9条 既納の入館料は、これを還付しない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、入館料の全部又は一部を還付することができる。

(施設使用の許可)

第10条 資料館の施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の許可をする場合において、資料館の管理運営上必要と認めるときは、その許可に条件を付することができる。

3 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 資料館の施設、設備、展示品、資料等(以下「施設等」という。)を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 資料館の管理上支障があると認められるとき。

(4) その他町長が不適当と認めるとき。

4 第1項の許可を受けた者(以下「施設使用者」という。)は、資料館の施設をその許可を受けた目的以外の目的に使用してはならない。ただし、町長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(使用権の譲渡の禁止)

第11条 施設使用者は、使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用の許可の取消し等)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第10条第1項の許可を取り消し、同条第2項の規定により付した許可の条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は使用の中止若しくは変更その他必要な措置を取るべきことを命ずることができる。

(1) 施設使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 施設使用者が偽りその他不正の手段により第10条第1項の許可を受けたとき。

(3) 施設使用者が第10条第2項の規定により付された許可の条件に違反したとき。

(4) 第10条第3項各号のいずれかに該当することが判明したとき。

(5) 災害その他緊急かつやむを得ない事由により資料館の施設を公用又は公共用に供する必要が生じたとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めるとき。

2 町は、前項の規定による処分により施設使用者が損害を受けることがあっても、これを賠償する義務を負わない。ただし、前項第5号及び第6号に該当する場合は、この限りでない。

(使用者の義務)

第13条 施設使用者は、使用する施設等を善良な管理者の注意をもって管理し、使用を終了したときは、使用した施設等を原状に回復しなければならない。前条第1項の規定により使用の許可を取り消され、又は使用の中止を命ぜられたときも、同様とする。

(使用料)

第14条 施設使用者は、使用料を町長に前納しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

2 使用料の額は、別表第2に定める額とする。

(使用料の減免)

第15条 町長は、特別な理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第16条 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(入館の制限)

第17条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者については、資料館への入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 入館者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 施設等を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(4) 資料館の管理上支障があると認められるとき。

(5) その他町長が不適当と認めるとき。

2 町は、前項の規定による処分により入館者が損害を受けることがあっても、これを賠償する義務を負わない。

(指定管理者による管理)

第18条 町長は、第2条に規定する目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体(以下「法人等」という。)であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に資料館の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により資料館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条第1項の規定にかかわらず、当該指定管理者が必要と認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、開館時間を臨時に変更し、又は休館日以外の日において臨時に休館し、若しくは休館日において臨時に開館することができる。

3 第1項の規定により資料館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第10条第12条第1項及び第17条第1項の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第12条2項及び第17条2項の規定中「町」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第19条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 第5条各号に掲げる事業に関する業務のうち町長が指定する業務

(2) 資料館への入館に関する業務

(3) 資料館の施設の使用の許可、使用許可の取消し、使用の制限及び中止その他使用の許可に関連する業務

(4) 資料館の施設、設備等の維持及び管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、資料館の管理運営上、町長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の申請)

第20条 第18条第1項の規定による指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に次に掲げる書面を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 指定管理業務に係る資料館の事業計画書及び収支計画書

(2) 定款若しくは寄附行為の写し及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの

(3) 経営状況及び運営状況を説明する書類

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長等が必要なものとして別に定める書類

2 前項の規定は、再指定の場合について準用する。

(指定管理者の選定)

第21条 町長は、前条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定するものとする。

(1) 前条第1項第1号に掲げる事業計画書(以下この項において「事業計画書」という。)の内容が資料館の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理にかかる経費の縮減が図られるものであること。

(2) 事業計画書による資料館の運営が町の観光事業に資するものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

2 町長は、前項の規定により指定管理者の候補者を選定するときは、あらかじめ、錦町立人吉海軍航空基地資料館指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)の意見を聴くものとする。

(指定管理者の選定の特例)

第22条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前2条の規定にかかわらず指定管理者の候補者を選定することができる。

(1) 第20条の規定による申請がなかったとき又は前条の選定の結果指定管理候補者となるべき法人等がなかったとき。

(2) 指定管理候補者を指定管理者として指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。

(3) 指定管理者が、法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消されたとき。

2 前項の規定による指定管理候補者の選定に当たっては、町長は、選定を行おうとする法人等と協議し、第20条第1項各号の書類の提出を求め、前条第1項各号に定める基準に照らし総合的に判断するものとする。

(公募によらない指定管理候補者の選定等)

第23条 町長は、公の施設の性格、規模、機能等を考慮し、設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、地域等の活力を積極的に活用した管理を行うことにより事業効果が相当程度期待できると認めるときは、町が出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体(次項において「出資法人等」という。)を指定管理候補者として選定することができる。

2 前項の規定により選定するときは、町長は、選定を行おうとする出資法人等と協議し、第20条第1項各号の書類の提出を求め、第21条第1項各号に定める基準に照らし総合的に判断するものとする。

(指定管理者の指定)

第24条 町長は、前4条の規定により選定した指定管理候補者について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該指定管理候補者を指定管理者に指定するものとする。

(調査及び指示)

第25条 町長は、資料館の管理運営の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理運営の業務又は経理の状況に関し定期に、若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定管理者の指定の取消し等)

第26条 町長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、法第244条の2第11項の規定により、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 前条の指示に従わないとき。

(2) 第21条第1項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。

(3) 第29条各号に掲げる管理の基準を遵守しないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

2 町は、前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者が損害を受けることがあっても、これを賠償する義務を負わない。

(指定管理者の原状回復)

第27条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者の指定等の公表)

第28条 町長は、指定管理者を指定し、若しくは指定を取り消したとき、又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を公示するものとする。

(管理の基準)

第29条 指定管理者は、次に掲げる基準により、指定管理業務を行わなければならない。

(1) 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理を行うこと。

(2) 利用者に対して平等かつ適切なサービスの提供を行うこと。

(3) 資料館の維持管理を適切に行うこと。

(4) 指定管理業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。

(5) 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た個人に関する情報を他人に漏らし、又は不当な目的に使用しないこと。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又はその職を退いた後も、同様とする。

(利用料金)

第30条 町長は、第18条第1項の規定により資料館の管理を指定管理者に行わせる場合、入館料及び資料館の施設の使用料(以下この条において「利用料金」という。)を当該指定管理者に自らの収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表第1及び別表第2に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定める。

3 町長は、前項の規定により指定管理者が利用料金の額を定めたときは、速やかにこれを公示するものとする。

4 入館者及び資料館の施設を使用しようとする者は、指定管理者に利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認める者については、この限りでない。

5 指定管理者は、町長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

6 指定管理者は、町長が定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(資料の出品、寄贈又は寄託)

第31条 町は、第2条に規定する目的を達成するために、資料の出品、寄贈又は寄託を受けることができる。

2 天災その他避けることができない事情により出品又は寄託を受けた資料が滅失し、又は損傷することがあっても、町又は指定管理者は、その賠償の責めを負わない。

(損害の賠償)

第32条 入館者、施設使用者及び指定管理者が自己の責めに帰すべき理由により、施設等を損傷し、汚損し、又は滅失した場合は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(選定委員会)

第33条 町に選定委員会を置く。

2 選定委員会は、町長の諮問に応じ、指定管理者の候補者の選定に関し審議する。

3 選定委員会は、7人以内の委員をもって組織する。

4 選定委員会の運営に関しては、別に定める。

(職員)

第34条 資料館に、館長その他必要な職員を置くことができる。

(委任)

第35条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第7条、第30条関係)

入館料

区分

金額(1人あたり)

常設展示

特別展示

個人

団体(15人以上)

2,000円を超えない範囲において特別展示に係る実費を勘案し定める額

一般

800円

700円

小・中学生

500円

400円

備考

1 「一般」とは、満15歳以上の者(中学生を除く)をいう。

2 「小・中学生」とは、小学校、中学校及びこれらに準ずる学校の児童及び生徒をいう。

別表第2(第14条、第30条関係)

使用料

施設区分

施設使用料

多目的ホール

1時間につき500円

備考

1 使用時間の1時間未満の端数については、1時間として計算する。

2 施設使用者が入場料その他これに類する料金を徴収する場合の使用料は、この表に掲げる金額の倍額とする。

3 施設使用者が特別の設備を設置する場合に、備え付けの器具以外の器具を使用して電気又は水道を使用するときは、実費に相当する額を加算する。

錦町立人吉海軍航空基地資料館の設置及び管理に関する条例

令和4年3月9日 条例第6号

(令和4年3月9日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
令和4年3月9日 条例第6号