○錦町職員分限懲戒審査会規程

令和3年11月22日

訓令第11号

(設置)

第1条 職員(町長が任命権を有する職員をいう。)の分限及び懲戒処分の公正を期するため、これを審査する機関として、錦町職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、町長以外の任命権者から当該任命権者が任命権を有する職員の分限及び懲戒の審査依頼を受けたときは、これを審査することができる。

(組織)

第2条 委員会は、委員長、副委員長、委員合わせて6人以内をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 副委員長は、教育長をもって充てる。ただし、教育長に事故あるとき又は欠けたときは、委員の互選とする。

4 委員は、総務課長及び課長職の中からその都度選任する。

(委員長及び副委員長)

第3条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(審査の依頼)

第5条 任命権者は、職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項及び第2項並びに同法第29条第1項各号のいずれかに該当すると認めたときは、分限懲戒審査依頼書〈別記様式〉を委員長に提出し、審査の依頼をするものとする。

2 任命権者は、前項の依頼書に証拠となるべき文書等を添付することができる。

(意見の聴取)

第6条 委員会は、前条第1項の規定する依頼に基づき審査を行うときは、当該審査の対象となる職員の所属長及び必要と認める者を聴取することができる。

(報告)

第7条 委員会は、審査を終了したときは、任命権者に審査結果を報告しなければならない。

(会議への出席の制限)

第8条 委員は、自己若しくは自己の親族に関する審査又は自己が所属長となる職員に関する審査については、当該審査を行う委員会の会議に出席することができない。

(守秘義務)

第9条 委員長、副委員長、委員及び委員会の会議の関係者は、委員会の審査内容及び発言された一切の事項を、任命権者の許可なく他へ漏らしてはならない。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規程は、令和3年11月22日から施行する。

(令和5年訓令第8号)

この訓令は、令和5年12月25日から施行する。

(令和6年訓令第17号)

この規程は、令和6年10月1日から施行する。

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錦町職員分限懲戒審査会規程

令和3年11月22日 訓令第11号

(令和6年10月1日施行)