○錦町用地補償金等の支払事務要領

令和3年1月25日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要領は、錦町所管の公共事業の用に供する土地の取得、使用及び当該土地に存する物件の移転その他これらに伴って生ずる損失の補償に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 土地等 土地、土地収用法(昭和26年法律第219号。以下「法」という。)第5条に掲げる権利、法第6条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件及び法第7条に掲げる土石、砂れきをいう。

(2) 土地等の取得 前号に掲げる土地、土地に定着する物件及び土石、砂れきの取得並びに同号に掲げる権利の消滅をいう。

(3) 土地等の使用 第1号に掲げる土地、土地に定着する物件及び土石、砂れきの使用並びに権利の制限をいう。

(4) 権利 社会通念上権利を認められる程度にまで成熟した慣習上の利益を含むものとする。

(補償金等の支払)

第3条 町長は、用地の売買代金、権利の消滅に関する補償金、物件の移転補償又はその他の補償金(以下「補償金等」という。)を支払うときは、土地等の権利者又はこれらの者から委託を受けた者が提出する請求書に基づき支払うものとし、委任による請求書には委任状を添付させなければならない。

(補償金等の支払時期)

第4条 次に掲げる補償金等は、当該各号に定める要件を具備したとき支払うものとする。

(1) 土地の売買代金

当該用地の引渡し、所有権移転登記及び権利の抹消が必要な場合は権利の抹消登記が完了したとき。ただし、当該用地に移転を要する物件が存するときは、用地の引渡し及び所有権移転登記が完了し、かつ、物件の移転が完了したとき。

(2) 物件の移転補償金(借家人及び借間人の移転補償金を含む。)及び物件の移転に伴って通常生ずる損失に対する補償金

当該物件の移転(明渡し)が完了したとき。

(3) 物件の移転を伴わない損失に対する補償金

当該損失に関する補償契約が締結されたとき。

(補償金等の前金払)

第5条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる補償費等については、各項に定める割合により前金払をすることができる。

2 借家人補償契約にあっては、土地売買及び建物移転補償契約の成立後、又は成立前にあっては建物の所有者から、借家人が移転した後当該建物に新たな借家人を入居させない旨を確約する書面を提出させた場合 補償費の70%以内

3 土地の賃貸借契約にあっては、土地の引渡しがあったとき 賃借料の100%以内

4 官公庁との契約において前払いを条件としなければ契約できない場合であり、契約履行が確実と考慮されるとき 契約金額の100%以内

5 創設換地等により土地を取得する場合の土地売買代金 契約金額の100%以内

6 「代替地提供者を含む一括契約方式(三者契約)による土地売買等の契約」により用地取得した場合で、次の各号の条件を全て満たす場合 代替地代金の100%以内

(1) 代替地提供者から代替地代金の全額の支払いの請求が行われた場合

(2) 代替地提供者から事業用地提供者へ代替地の所有権移転登記が完了した場合

(3) 事業用地提供者から町へ事業用地の所有権移転登記が完了した場合

7 「租税特別措置法」(昭和32年法律第26号)に規定する贈与税及び相続税の納税猶予の特例を受け、財務省名義の抵当権が設定されている取得対象地において、財務省へ本税及び利子税を納付しなければ、抵当権の抹消承諾書が得られない場合(登記の嘱託に必要な下記書類を徴したものに限る。) 用地費の100%以内

(1) 登記原因証明情報兼登記承諾書

(2) 印鑑証明書

(3) その他登記嘱託に必要な書類

8 本条第2項から第7項を除き、次の各号に掲げる場合にあっては、土地の登記が完了した後に補償金の前払いができるものとする。

(1) 物件等の移転補償契約にあっては、補償費の70%以内

(2) 土地の売買契約にあっては、用地費の70%以内

9 第2項から第8項における前金払の割合が100%未満の時は、10万円未満の端数を切り捨てて支払うものとする。

(譲渡所得等の課税の特例の適用)

第6条 町長は、土地等の取得等に当たり、当該土地等の権利者が租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第31条以下の規定による譲渡所得の課税についての特例が適用されるよう、事前に税務署と協議し、円滑な運用を図らなければならない。

2 町長は、租税特別措置法に基づき、収用証明書、公共事業用資産の買取り等の申出証明書、公共事業用資産の買取り等の証明書、公共事業用資産の買取り等の申出証明書(写)の証明等を行うものとする。

この要領は、公布の日から施行する。

錦町用地補償金等の支払事務要領

令和3年1月25日 訓令第2号

(令和3年1月25日施行)