○錦町福祉連携包括連絡会議設置要綱
令和3年3月30日
告示第20号
(設置)
第1条 介護保険、高齢者、障がい者、障がい児、精神疾患者、8050問題対象者、虐待・成年後見等該当者、生活困窮者等(以下「対象者等」という。)の多様なニーズに対応し、対象者等のニーズに見合う最も適切なサービスを提供するため、福祉、医療、保健、学校・保育園等に係る各種サービスを総合的に調整することを目的として、錦町福祉連携包括連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
2 事務局は保険政策課内に置くものとする。
(実施業務)
第2条 連絡会議では、次の業務を行うものとする。
(1) 対象者等の自立支援及び生活支援に対する調整
(2) 支援困難ケース等についての具体的な処遇方針の決定
(3) 介護・医療・福祉に関する情報収集、情報提供及び情報共有化に関すること
(4) 介護・医療・福祉に対しての必要な政策提言に関すること
(5) その他必要と認められる事項
(構成)
第3条 連絡会議は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、高齢者支援係長をもって充てる
3 副委員長は、福祉係長をもって充てる。
4 委員は、町の高齢者福祉業務、福祉業務、健康増進業務(保健師含む)、児童福祉業務、学校業務の担当者等で組織する。ただし、対応するサービスの内容によっては、これらの者のうち必要な者のみで開催できるものとする。
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、連絡会議を統括し、必要に応じ連絡会議を招集し、その議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 連絡会議は、定期又は必要に応じ随時開催するものとする。
2 委員長は、連絡会議の運営上必要があると認める時は、内容により関係者の出席を求め、意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第6条 連絡会議の庶務は、保険政策課において行うものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。