○錦町福祉連携包括連絡会議設置要綱

令和3年3月30日

告示第20号

(設置)

第1条 介護保険、高齢者、障がい者、障がい児、精神疾患者、8050問題対象者、虐待・成年後見等該当者、生活困窮者等(以下「対象者等」という。)の多様なニーズに対応し、対象者等のニーズに見合う最も適切なサービスを提供するため、福祉、医療、保健、学校・保育園等に係る各種サービスを総合的に調整することを目的として、錦町福祉連携包括連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

2 事務局は保険政策課内に置くものとする。

(実施業務)

第2条 連絡会議では、次の業務を行うものとする。

(1) 対象者等の自立支援及び生活支援に対する調整

(2) 支援困難ケース等についての具体的な処遇方針の決定

(3) 介護・医療・福祉に関する情報収集、情報提供及び情報共有化に関すること

(4) 介護・医療・福祉に対しての必要な政策提言に関すること

(5) その他必要と認められる事項

(構成)

第3条 連絡会議は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は、高齢者支援係長をもって充てる

3 副委員長は、福祉係長をもって充てる。

4 委員は、町の高齢者福祉業務、福祉業務、健康増進業務(保健師含む)、児童福祉業務、学校業務の担当者等で組織する。ただし、対応するサービスの内容によっては、これらの者のうち必要な者のみで開催できるものとする。

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は、連絡会議を統括し、必要に応じ連絡会議を招集し、その議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 連絡会議は、定期又は必要に応じ随時開催するものとする。

2 委員長は、連絡会議の運営上必要があると認める時は、内容により関係者の出席を求め、意見又は説明を求めることができる。

(庶務)

第6条 連絡会議の庶務は、保険政策課において行うものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

錦町福祉連携包括連絡会議設置要綱

令和3年3月30日 告示第20号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和3年3月30日 告示第20号