○錦町令和2年7月豪雨農地等自力復旧支援事業補助金交付要綱
令和3年2月17日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、令和2年7月豪雨により被災した農地及び農業用施設の復旧を自ら行った者に対し、予算の範囲内において、令和2年7月豪雨農地等自力復旧支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、錦町補助金等交付規則(平成10年錦町規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 被災した農地の所有者又は耕作者
(2) 被災した農業用施設の受益者(2名以上)、管理組合等
(補助対象、補助率等)
第3条 補助金交付の対象となる事業及びこれに対する補助率等は、別表のとおりとする。
2 前項に該当する事業であっても、他の補助金を受けている事業については、交付の対象としない。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、令和2年7月豪雨農地等自力復旧支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 復旧工事費が積算できる算定調書又は復旧工事の領収書
(2) 被災した場所が分かる位置図及び復旧範囲が分かる平面図等
(3) 被災直後及び完了の状況が分かる写真(ただし、被災直後の写真が無い場合は、被災が証明できる書類)
(4) 構成員名簿(複数人で1団体として申請する場合のみ)
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(工事の着工及び完成報告)
第6条 規則第12条の規定にかかわらず、工事着工報告書及び工事完成報告書の提出は、不要とする。
(実績報告)
第7条 規則第15条の規定にかかわらず、補助金等実績報告書の提出は、不要とする。
(交付決定の取消し等)
第9条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消し部分について既に補助金の交付がされているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めたとき。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。ただし、補助対象については、令和2年7月4日からの復旧工事に適用する。
別表 略
様式 略