○錦町予防接種健康被害調査委員会条例

令和3年3月30日

条例第19号

(設置)

第1条 錦町が実施した予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理の方法を調査するため、錦町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について、医学的見地から調査審議する。

(1) 予防接種を受けたことにより疾病にかかり、障害となり、又は死亡した者(以下「健康被害者」という。)に係る疾病の状況及び診療内容の的確な把握

(2) 健康被害者に対して行うべき応急措置の内容、今後行うべき最善の診療方策及び特別の検査又は剖検実施の必要性

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が前条の目的を達成するために必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内及び専門委員1人をもって組織する。

2 委員は、次に掲げるものをもって構成する。

(1) 人吉保健所長

(2) 球磨郡医師会から推薦された医師で町長が委嘱する者

(3) 人吉市医師会から推薦された医師で町長が委嘱する者

(4) 関係行政機関の職員のうち、町長が必要と認める者

(5) 専門委員は、県が編成した専門医師集団のうちから推薦する専門医師を予防接種による健康被害時において町長が任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は3年とし、専門委員は、当該事例の調査が終了したとき解任されるものとする。ただし、補欠の委員の期間は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 委員会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、会長が招集する。

2 会長は、委員会の議長となる。

3 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

4 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、議事に関係ある者に出席を求め、その意見を聴くことができる。

(記録)

第8条 委員会に会議の経過及び結果を記録した会議録を備えなければならない。

(報告)

第9条 会長は、委員会の会議の経過及び結果を記録した会議録を町長に報告しなければならない。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、健康増進課において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に設置されている錦町予防接種健康被害調査委員会の委員及び専門委員の職にある者は、この条例の規定に基づき設置された同委員会の委員及び専門委員とみなし、その任期は、同委員会の委員及び専門委員となった日(再任された場合については、再任された日)から起算する。

錦町予防接種健康被害調査委員会条例

令和3年3月30日 条例第19号

(令和3年4月1日施行)