○にしき・まち・ひと・しごと創生推進基金条例

令和2年3月13日

条例第2号

(設置)

第1条 錦町の地方創生推進に係る次の各号に定める事業の財源として、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業として認定された地域再生計画「にしき・まち・ひと・しごと創生推進事業」(以下「認定地域再生計画」という。)の事業のために法人が寄附した寄附金(以下「寄附金」という。)を活用することを目的に、にしき・まち・ひと・しごと創生推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(1) ひとが集い暮らしやすい町づくり事業

(2) ひとが安心して働ける町づくり事業

(3) ひとが夢・希望・誇りを持てる町づくり事業

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は寄附金の額とし、認定地域再生計画の事業で支出する累計額を上回らないものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、錦町一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の処分)

第6条 町長は、第1条に規定する目的を達成するために、同条各号に定める事業に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

にしき・まち・ひと・しごと創生推進基金条例

令和2年3月13日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和2年3月13日 条例第2号