○錦町会計年度任用職員人事評価実施規程
令和2年12月22日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 錦町会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(1) 人事評価 能力評価及び最終評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。
(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力等を客観的に評価することをいう。
(3) 業績評価 担当業務の遂行状況等により、その業務上の実績を客観的に評価することをいう。
(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を公式に示すものとして、別記様式により定めるものをいう。
(被評価者の範囲)
第3条 この規程による人事評価の対象となる会計年度任用職員(以下「被評価者」という。)は、全ての会計年度任用職員とする。ただし、次に掲げる会計年度任用職員については、人事評価を実施しないものとする。
(1) 任用期間が3箇月に満たない者
(2) 勤務時間が週15時間30分未満のパートタイム会計年度任用職員
(3) 負傷若しくは疾病又は出産等による休暇中の者
(4) その他特段の事由により人事評価の実施が困難と認められる者
(評価者)
第4条 人事評価は、1次評価者及び2次評価者(以下「評価者」という。)が行うものとし、被評価者及び評価者の区分は、別表第1に定めるところによる。
(評価の基準日及び期間)
第5条 人事評価は、毎年1月1日(被評価者が、当該日までに退職する場合にあっては、退職日)を基準に実施し、1月31日までに評価を決定するものとする。
2 人事評価の評価期間は、任用の初日から末日までの期間とする。
3 第1項の規定により決定した評価について、評価期間の末日までの間に、評価内容を変更する必要が生じた場合は、評価者は評価内容を修正するものとする。
(人事評価の実施及び結果の開示)
第7条 1次評価者は、被評価者の発揮した能力等について、評価を行い、2次評価者に速やかに提出しなければならない。
2 2次評価者は、被評価者の2次評価、最終評価の決定及び前項の評価について不均衡の有無に関する観点から審査を行い、必要に応じて調整を行うものとする。この場合において、2次評価者は、1次評価者に再評価を行わせることができる。
3 (1次評価者又は2次)評価者は、人事評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。
(最終評価の区分)
第8条 最終評価は、2次評価の結果に基づき行うものとし、能力評価の各評価項目の評語に応じて、「優れている」「標準である」「標準を下回っている」の3段階に区分することにより決定する。
2 最終評価の区分は、別表第4に定めるとおりとする。
(会計年度任用職員人事評価記録書の保管)
第9条 会計年度任用職員人事評価記録書は、人事評価を実施した日の属する年度の翌年度の初日から5年間総務課で保管するものとする。
(人事評価の結果の活用)
第10条 任命権者は、被評価者が翌年度の会計年度任用職員の採用選考を受ける場合は、当該被評価者の人事評価の結果を当該採用選考の合否の決定の参考にすることができる。
(相談窓口)
第11条 人事評価に関する会計年度任用職員の相談を受け付けるため、総務課に相談窓口を置く。
2 任命権者は、会計年度任用職員が相談の申出をしたことを理由に、当該会計年度任用職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
3 相談にかかわった職員は、相談の申出のあった事実及び当該内容その他相談に関し職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年訓令第13号)
この訓令は、告示の日から施行し、改正後の錦町会計年度任用職員人事評価実施規程の規定は令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第4条関係)
評価者
被評価者 | 1次評価者 | 2次評価者 |
町内小中学校の会計年度任用職員 | 学校長 | 教育振興課長 |
上記以外の会計年度任用職員 | 係長又はこれに相当する職にある者 | 担当課長 |
備考 (1次評価者及び2次)評価者について、この表の定めにより難いときは、総務課長の定めるところによる。
別表第2(第6条関係)
評価基準
評価種別 | 評価項目 | 着眼点 |
能力評価 | 実務能力 | 知識及び技術を有し、業務の遂行に支障となることがないか |
姿勢、態度 | 職場における自己の役割を認識し、周囲と協力しながら責任を持って業務を遂行しているか | |
倫理 | 住民の疑惑を招くことのない公正な職務執行及び厳正な服務規律の確保に努め、職場のモラルを低下させる行動がなかったか | |
業績評価 | 業務遂行 | 業務の内容を理解し、上司や職員の指示に従い、期限内に確実に遂行することができたか |
別表第3(第6条関係)
評価指標
評語 | 指標 |
a | 模範的であり、職場のレベルアップに貢献した |
b | 標準的であった |
c | 問題となる事実が複数回あった |
別表第4(第8条関係)
最終評価の分類基準
区分 | 基準 |
優れている | 業績評価の評語が「a」であって、能力評価の評語において「a」が2つ以上あり、「c」がない場合 |
標準である | 最終評価の区分が「優れている」又は「標準を下回っている」以外の場合 |
標準を下回っている | 能力評価及び業績評価の評語の「c」が2つ以上ある場合又は「倫理」の評語が「c」の場合 |
様式 略