○錦町公共工事における現場代理人の常駐義務緩和に関する取扱要領

平成25年3月29日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この要領は、錦町が発注する建設工事(以下「工事」という。)について、町内事業者の受注機会の拡大を図るため、錦町公共工事請負契約約款(平成13年錦町告示第8号)第10条第3項の規定による工事現場への現場代理人の常駐義務の適用を緩和する取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(現場代理人の兼任を認める要件)

第2条 受注者は、次の各号のいずれにも該当する場合において、現場代理人を兼任することができるものとする。

(1) 兼任しようとする工事が、球磨地域管内で発注した工事であること。

(2) 同一の現場代理人が兼任する工事は3件までとすること。

(3) 兼任する工事の1件あたりの請負金額が税込3,500万円(建築一式工事の場合、7,000万円)未満であること。

(現場代理人の兼任を認めない場合の取扱い)

第3条 次の各号のいずれかに該当する場合は、現場代理人の兼任を認めないものとする。

(1) 発注者が安全管理上等の理由により兼任が適当でないと判断した場合

(2) 特記仕様書等に兼任不可の表記がある場合

(現場代理人の兼任申請)

第4条 受注者は、現場代理人を兼任させようとするときは、錦町現場代理人兼任申請書(第1号様式)を発注者に提出しなければならない。

(承認通知)

第5条 発注者は、前条による申請を受付・審査し、兼任について問題がないと認めた場合は、錦町現場代理人兼任承認通知書(第2号様式)を受注者に通知するものとする。

2 受注者は、新たに現場代理人を兼任させることとなった場合は、兼任する工事の監督員へ錦町現場代理人兼任通知書(第3号様式)に工事工程表を添え提出しなければならない。

(契約変更時の取扱い)

第6条 この要領の規定により現場代理人の兼任を認めた工事について、その後の設計変更(増額変更)等の理由により第2条第3号の要件を満たさなくなった場合においては、現場代理人の変更手続を行わなければならない。

(兼任中の注意事項)

第7条 兼任を承認された現場代理人は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 兼任期間中は兼任を承認されたいずれかの工事現場に常駐すること。

(2) 必要に応じて代行者を配置するなど兼任する全ての工事現場の安全管理及び現場の取締りを徹底すること。

(3) 兼任する全ての監督員と常に連絡が取れる体制を確保すること。

(現場代理人の兼任の取消し等)

第8条 現場代理人を兼任することにより、現場の管理体制に不備が生じ、又は不良な工事となったときは、町長は、当該現場代理人の兼任の取消し、工事成績への反映、指名停止その他必要な措置を行う。

この要領は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年告示第73号)

この告示は、令和2年11月1日から施行する。

(令和3年告示第4号)

この告示は、令和3年3月1日から施行する。

(令和4年告示第43号)

この告示は、令和4年4月13日から施行する。

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錦町公共工事における現場代理人の常駐義務緩和に関する取扱要領

平成25年3月29日 告示第16号

(令和4年4月13日施行)