○錦町申請書等の押印省略に関する規則

令和2年11月20日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、町長、行政委員会その他独立に権限を行使することを認められたもの(以下「町長等」という。)に提出する申請書、申込書、届出等の書類(以下「申請書等」という。)について、押印を省略できるようにすることにより、書類の提出手続の簡素化を図り、町民の負担を軽減することを目的とする。

(押印の省略)

第2条 次のいずれかに該当するときは、申請書等の押印を省略することができる。

(1) 対象が不特定の者であり、押印を求めてまで本人確認をする必要のないもの

(2) 本人確認の必要はあるが、押印以外の方法で本人を確認することができるもの

(3) 押印を求める必要性や実質的意義が乏しく、押印を省略しても支障のないもの

2 町長等に提出する申請書等であって、規則その他の規程(以下「規則等」という。)により押印を要するとされているものについては、当該規則等の規定にかかわらず、押印すべき者(法人にあっては、代表者に限る。)が氏名を自署する場合には押印を省略することができる。

3 町長等に提出する公金支出の根拠となる請求書や見積書等については、押印すべき者(法人にあっては、代表者に限る。)が氏名を自署する場合は、押印を省略することができる。

4 前2項の規定により法人が押印を省略する場合は、当該文書の真正性を確保するため、当該文書に「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を明記し、必要に応じ在籍の確認を行うものとする。

(適用除外)

第3条 次に掲げる場合には、前条の規定は、適用しない。

(1) 法令等により押印が義務付けられているもの

(2) 国又は他の地方公共団体等の定めにより押印が義務付けられているもの

(3) 契約事務に関するもの(電子契約記録によるものを除く。)

(4) 委任状その他これらに類する書類で委任者及び第三者の権利を制限し、又は義務を課し、若しくは不利益を与えるおそれのあるもの

(5) 印影の照合が必要となるもの

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、押印の省略に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

錦町申請書等の押印省略に関する規則

令和2年11月20日 規則第20号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
令和2年11月20日 規則第20号
令和3年2月26日 規則第1号