○私有車の公務使用に関する規程

平成10年9月1日

訓令甲第22号

(目的)

第1条 この規程は、公務の能率的な執行を図るために機動力の使用が必要であるにもかかわらず、町有車の配置状況等やむを得ない事情がある場合に、例外的に職員が所有する車(以下「私有車」という。)を公務に使用することを認めることにより、行政の円滑な推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する職員をいう。

(2) 私有車 職員が所有する道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。

(3) 町有車 錦町が所有する車両法第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。

(使用の要件)

第3条 職員から公務使用の申し出があった場合は、次の要件をいずれも満たす場合に限り使用を認める。

(1) 公務の能率的執行上、機動力の使用が客観的に必要と認められること。

(2) 町有車が使用できないこと。又は、私有車の使用が町有車の使用に比し、能率的であることが明白である場合。

(3) 自動車損害賠償責任保険(以下「自賠責保険」という。)及び任意保険(対人賠償1億円以上、対物賠償500万円以上のもの)に加入している車両であること。

(4) 運転技術に円熟(1年以上の運転経験を有する者)していること。

(使用の手続)

第4条 職員が私有車を公務に使用しようとする場合は、あらかじめ使用しようとする私有車の車種、登録番号、自賠責保険の番号、保険会社名及び保険の有効期間等を記入した私有車の公務使用認定申請書を町長に提出して認定を受けなければならない。

2 前項の規定により提出し、認定された事項に変更が生じた場合は、速やかに届け出なければならない。

3 職員が前2項により認定された私有車を公務に使用しようとする場合は、旅行命令書又は管内出張伺い簿にその旨を記載のうえ、決裁を受けるものとする。

(日当及び実費弁償)

第5条 前条の規定に基づく私有車を公務に使用した場合は、錦町一般職の職員の旅費に関する条例第11条の3別表第2に掲げる公用車利用日当を支給するほか、路程により、別に定める1キロメートル当たりの単価で算出した額を、車賃として予算の範囲内で支給する。

2 前項に規定に基づく路程の基準は、別に定める。

(損害賠償及び求償)

第6条 旅行命令の日程にしたがった通常の経路上における事故によって、第3者に対して損害を与えた場合の損害賠償については、職員の運転する車両の自賠責保険及び任意保険で第3者に賠償するものとし、自賠責保険及び任意保険の限度を超える額については、町が第3者に賠償する。ただし、用務終了後、公務に関係なく通常の勤務時間を経過した後の事故は、この限りでない。

2 職員の故意又は重大な過失による事故の場合、町の負担した賠償額の範囲内において求償する。

3 職員の運転する車両の自損事故による修理代及び過失割合による修理代等については、原則として職員本人の負担とする。

(公務災害の認定)

第7条 旅行命令の日程にしたがった通常の経路上の事故による職員の受傷については、職員の申請に基づき、公務上と認める旨の意見を付する。ただし、用務終了後、公務に関係なく通常の勤務時間を経過した後の事故の場合を除く。

(雑則)

第8条 この規程に定めのない事項については、錦町公用自動車使用管理規程(昭和45年錦町訓令第1号)によるほか、検討委員会を設けて協議するものとする。

2 検討委員会の構成については、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年訓令第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

私有車の公務使用に関する規程

平成10年9月1日 訓令甲第22号

(平成22年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成10年9月1日 訓令甲第22号
平成22年11月1日 訓令第10号