○錦町令和2年7月豪雨被害対策農業資金保証料助成費補助金交付要綱
令和2年8月27日
告示第65号
(趣旨)
第1条 町長は、令和2年7月豪雨によって経営が悪化した農業者の資金調達の円滑化を図るため、熊本県農業信用基金協会(以下「基金協会」という。)が、令和2年7月豪雨被害対策農業資金に係る保証料を借入者から徴収せずに債務の保証を実施する場合、その保証料について予算の範囲内において補助するものとする。また、その交付については、錦町補助金等交付規則(平成10年錦町規則第9号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(事業の内容)
第2条 次に掲げる条件により、基金協会が保証料を借入者から徴収せずに債務の保証を実施する場合において、基金協会に対して予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 保証料助成対象資金は、熊本県が定める令和2年7月豪雨被害対策緊急支援資金及び令和2年7月豪雨被害対策農業近代化資金とする。
(2) 保証料助成の期間は、貸付期間とする。ただし、当初計画における貸付期間を原則とし、延滞等を理由に延長となった期間は含まない。
(3) 保証料助成金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間において算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365日で除して得た額)に基金協会の定める保証料率を乗じて得た額とする。
(補助金の交付申請)
第3条 基金協会は、錦町令和2年7月豪雨被害対策農業資金保証料助成費補助金交付申請書(第1号様式)に添付資料を添えて町長に提出するものとする。
(補助金の交付請求)
第5条 基金協会は、錦町令和2年7月豪雨被害対策農業資金保証料助成費補助金交付請求書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。
(調査及び報告等)
第6条 町長は、保証料助成の交付に関し必要があると認めた場合は、基金協会の関係書類を調査し、又は報告を求めることができる。
(補助金の取消し及び返還)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当したときは、基金協会に対し、補助金の交付決定を取消し、若しくは変更し、又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽若しくは不正な手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(2) 当該融資の全部又は一部を繰上償還した場合で保証料の一部変更があったとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年7月21日から適用する。
様式 略