○錦町営住宅迷惑行為等措置要綱

令和2年8月20日

告示第61号

(目的)

第1条 この要綱は、錦町営住宅条例(平成9年錦町条例第22号。以下「条例」という。)第25条に定める迷惑行為等があったときの対応措置に関し、必要な事項を定める。

(迷惑行為等)

第2条 条例第25条に規定する周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為(以下「迷惑行為等」という。)とは、次に掲げる行為をいう。

(1) 次の生活衛生上著しい迷惑を及ぼす行為

 犬、猫、鳥、その他の動物等を飼育し、又は保管することにより、近隣住民の安眠を妨害し、近隣住民を傷害し又は生活衛生上迷惑を及ぼす行為

 生ごみ等を放置又は保管することにより、悪臭を発生させ、又はハエ、ダニ、ゴキブリ、ねずみ等の害虫又は害獣を寄せ付ける若しくは繁殖させる等生活衛生上迷惑を及ぼす行為

 テレビの視聴、楽器の演奏、大声、床又は壁を叩く又は蹴る等により、連続して又は断続的に騒音又は振動を起こし、近隣住民に対し、安眠を妨害し、精神的苦痛又は著しい不安等を与える行為

(2) 大声、恫喝等の粗暴な言動、中傷、つきまとい、待ち伏せ、進路に立ちふさがり又は住居に押し掛ける等により、近隣住民に対し、精神的苦痛又は著しい不安若しくは恐怖を与える行為

(3) 建物等を損壊し、又は火災、水漏れ等を故意若しくは過失により繰り返し発生させ、近隣住民に対し、著しい損害又は損害発生の不安を与える行為

(4) 生活用品等私物を共用部分又は住宅敷地内に設置又は放置することにより、近隣入居者又はその他歩行者の通行又は安全確保を妨げる行為

(5) 前各号に掲げる行為のほか、これらに準じる行為として町長が認めるもの

(事実の確認及び調査)

第3条 町長は、迷惑行為申立書(第1号様式)の提出等により迷惑行為の発生の申立てを受けたときは、申立者、近隣入居者、自治会等(以下「申立者等」という。)に事実の確認及び聞き取り調査又は現地調査を行う。

2 前項の調査においては、迷惑行為等の有無を明らかにするため、申立者等のメモ、写真、音声、動画等による記録その他の証拠の収集に努めるものとする。

3 前項の証拠の収集にあたっては、申立者等及び関係機関にも協力を求め、明渡し請求訴訟に至った場合には、訴訟証拠としてこれらを使用する旨を第1項の調査の際に了承を得ておくものとする。

4 町長は、調査等を行った場合は、その状況及び経過を町営住宅迷惑行為等状況記録書(第2号様式)により記録しなければならない。

(是正指示)

第4条 前条第1項の規定により事実の確認及び調査を行い、迷惑行為等と認められる場合は、迷惑行為の原因者(以下「原因者」という。)に対し、当該迷惑行為等を止めるよう指示するとともに、誓約書(第3号様式)の提出を求める。

2 前項の指示を行ったにもかかわらず、原因者が迷惑行為を止めない場合又は原因者が誓約書を提出しない場合は、迷惑行為等是正指示書(第4号様式)を配達証明付郵便により送付する。

(最終是正指示)

第5条 原因者が前条の是正指示に従わない場合は、迷惑行為等是正指示書(最終警告)(第5号様式)を内容証明付郵便により送付するものとする。

2 前項に規定する最終是正指示の事務手続きに当たっては、弁護士等法律の識見を有する者(以下「弁護士等」という。)の意見を聴取することとし、明渡し請求訴訟が困難と認められる場合は、第1項の通知を留保し、継続して是正指示を行うものとする。

(入居許可の取消し及び明渡し請求)

第6条 町長は、原因者が前条第1項の規定による指示に従わない場合は、錦町営住宅入居許可取消通知及び住宅明渡請求書(第6号様式)を内容証明付郵便により送付するものとする。

2 前項に規定する入居許可の取消し及び明渡し請求は、迷惑行為等が重大で、かつ、その是正に緊急を要すると町長が判断する場合には、第4条及び前条による指示を行うことなく、直ちに公営住宅等の入居許可を取り消し及び住宅の明渡しの請求をするものとする。

3 前2項に規定する入居許可の取消し及び明渡し請求に当たっては、弁護士等と相談し、その意見を踏まえて行うものとする。

(措置実施の配慮)

第7条 原因者が認知症や精神障害等により自立生活が困難である場合には、親族、連帯保証人、保健所、社会福祉担当者等に連絡し、当該原因者の受け入れ先について相談するものとする。

(施行期日)

この要綱は、告示の日から施行する。

様式 略

錦町営住宅迷惑行為等措置要綱

令和2年8月20日 告示第61号

(令和2年8月20日施行)