○錦町農業用ドローン及び無人ヘリコプターオペレーター養成事業費補助金交付要綱
令和元年10月15日
告示第28号
(目的)
第1条 この要綱は、町内における病害虫防除、施肥及びセンシング等を目的に稼働する農業用ドローン及び無人ヘリコプターのオペレーター資格の取得を支援することにより、有資格者人員の確保及び防除作業等の効率化を推進し、生産性の向上を図るために補助金を交付するものとし、その補助金の交付に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、錦町内に住所を有する個人とする。ただし、世帯及び個人で町税等を滞納している場合は、補助金交付の対象外とする。
(補助対象となる事業内容)
第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象事業費」という。)は、ドローン及び無人ヘリコプターオペレーター技能認定の新規取得を目的とする研修等に係る講座の受講及び認定証の交付に要するものを補助対象とし、初回のみを補助対象とする。
(補助率)
第4条 補助率は、補助対象事業に要する経費(受講に必要な教材費を含む。会場までの旅費、宿泊費は補助対象外とする。)の2分の1以内とする。ただし、資格取得に国や県等の他の補助事業等の補助がある場合は、当該補助事業の補助分を含めて補助率以内を補助する。
(補助金の端数処理及び補助金の限度額)
第5条 前条の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとし、150,000円を限度額とする。
(補助金の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、交付申請書(第1号様式)に、次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(第2号様式)
(2) 資格取得費用が確認できる書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第8条 補助金を請求しようとするときは、請求書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。
(補助金の取消し又は返還)
第9条 町長は、補助事業者が、次の各号の一に該当すると認めるときは当該補助事業者に対し、補助金の交付決定及び額の確定の取消し、又は補助金を返還させることができる。
(1) 補助の目的以外に使用したとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) 補助金を受けてから1年以内に転出したとき。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
1 この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年告示第35号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の錦町農業用ドローン及び無人ヘリコプターオペレーター養成事業費補助金交付要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和6年告示第42号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和6年8月1日から適用する。
様式 略