○錦町新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給金交付要綱
令和2年4月1日
告示第31号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響により業績が悪化した町内の中小企業者が熊本県の制度融資「熊本県金融円滑化特別資金」(以下「特別資金」という。)の借入れに伴う利子に対し、予算の範囲内で利子補給金を交付することにより、当該中小企業者の金融経費を軽減し、経営の安定を図ることを目的とする。
(利子補給金の交付の対象)
第2条 利子補給金の対象は、特別資金により事業資金の融資を受けた者(以下「借受人」という。)で、町内に事業所等を有し、町税を完納しているものとする。ただし、特別資金が目的以外への使用のとき及び熊本県信用保証協会の代位弁済となったものは交付しない。
(利子補給金の額)
第3条 利子補給金の額は、借受人が、1月1日から12月31日までの間で取扱金融機関に支払った特別資金による借入金の利子(延滞利息等約定償還日を超えたことにより支払うべき利息を除く。)の計算の基礎となった元金に対して年2.3%以内(貸出金利を限度)の割合で計算した額とする。ただし、利子補給金を受けることができる融資金の限度額は、2,000万円とする。
(利子補給の対象期間)
第4条 利子補給の対象期間は、借受人が取扱金融機関から特別資金を受けた日の属する月から3年以内とする。
(1) 取扱金融機関の発行する利子支払実績証明書(第2号様式)
(2) 町税の滞納のない証明書
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定に関わらず、特別資金の償還を全て終えた借受人が、利子補給金の交付を受けようとする場合は、その償還日から翌年2月末日までの間に、利子補給金交付申請書に最終償還日の属する年に支払った特別資金の借入れに係る利子の額について取扱金融機関の発行する利子支払実績証明書を添えて町長に提出することができる。
(利子補給金の交付決定及び額の確定)
第6条 町長は、前条の交付申請書を受理したときは、当該申請に係る書類審査を行い、適当と認めるときは、補給金の交付を決定し、補給金額を確定する。
(利子補給金の返還等)
第8条 町長は、利子補給金の交付を受けた借受人が次の番号のいずれかに該当するときは、利子補給金の交付取消若しくは利子補給金の全額又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な方法により利子補給金の交付を受けたとき
(2) 特別資金の借入金を融資の目的以外の目的に使用したとき
(その他)
第9条 この要綱に定めのない事項については、別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。