○錦町小規模事業者持続化補助金交付要項
令和2年3月30日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この要項は、地域経済の原動力となる小規模事業者の活性化を図ることを目的とし、町内の小規模事業者(以下「事業者」という。)が事業の持続的経営に向けた経営計画に基づき行う地道な販路拡大の取り組みに要する経費に対し、錦町小規模事業者持続化補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、錦町補助金等交付規則(平成10年錦町規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要項において、「事業者」とは、次の各号に定めるところによる。
(1) 卸売業・小売業 常時使用する従業員の数が5人以下をいう。
(2) サービス業(宿泊業・娯楽業以外) 常時使用する従業員の数が5人以下をいう。
(3) サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数が20人以下をいう。
(4) 製造業その他 常時使用する従業員の数が20人以下をいう。
(補助金の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、錦町小規模事業者持続化補助金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 補助事業計画書
(2) 小規模事業者持続化補助金交付決定通知書(補助金事務局発行)の写し
2 町長は、前項の規定する書類のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
(交付の取消し等)
第6条 町長は、前条第2項の決定通知書を受けた者(以下「交付決定者」という。)が申請書その他の関係書類に虚偽の事項を記載し、不正な手段により補助金の交付を受けたと認める場合には、補助金の交付を取り消し、又は変更することができる。
(実績報告)
第7条 交付決定者は、補助事業等が完了したときは、事業実績報告書(第3号様式)に関係書類を添えて町長に報告しなければならない。
(補助金の請求)
第9条 交付決定者は、補助金を請求しようとするときは、交付請求書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。
(補則)
第10条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要項は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象経費の区分 | 補助率又は補助額 | 補助限度額 |
機械装置等費、広報費、展示会等出展費、旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、専門家謝金、専門家旅費、車両購入費(買い物弱者対策事業のみ)、設備処分費、委託費、外注費 | 全国商工会連合会で採択された事業経費のうち「小規模事業者持続化補助金」の交付決定額を控除した額に対して、1/2とする。 ※補助金の計算については、千円未満は切り捨てる。 | (1)限度額は、125千円とする。ただし、町の創業支援等事業の支援を受けた事業者、買い物弱者対策等を取り組む事業者に対しては、250千円を限度額とする。 (2)複数の事業者が連携した共同事業の場合は、1事業当たりの限度額に連携事業者を乗じた金額とする。ただし、1,250千円を限度額とする。 |