○錦町宅内配管費用補助金交付要綱
令和2年2月7日
告示第6号
(目的)
第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁防止と環境衛生の向上を図るため、単独処理浄化槽又はくみ取り槽から浄化槽へ転換をする者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するために必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において用いる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 単独処理浄化槽 し尿のみを処理する浄化槽をいう。
(2) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽のうち、し尿と生活雑排水を併せて処理する浄化槽で、放流水の生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)の除去率が90パーセント以上、BOD20mg/l以下、全窒素20mg/l以下にする処理性能を有するものをいう。
(3) くみ取り槽 し尿を便槽に貯留し、定期的にくみ取って処分する方式の便槽(泡及び少量の水を使用する簡易水洗便所で定期的にくみ取って処分する方式の便槽を含む。)をいう。
(4) 専用住宅 通年して生活するための住宅をいう。
(5) 転換 専用住宅に設置している単独処理浄化槽又はくみ取り槽を浄化槽に入れ替えることをいう。ただし、建築物の増築又は改築による入れ替えは除く。
(補助金の対象)
第3条 町は、単独処理浄化槽又はくみ取り槽から浄化槽へ転換する者に対して予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに、浄化槽を設置する者
(2) 町税及び町の公共使用料を滞納している者
(3) 住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者
(4) 販売又は賃貸の目的で浄化槽を設置する者
(5) 町水道の給水可能区域において、当該町水道に接続していない者
(補助金の対象範囲)
第4条 補助金の補助対象は、単独処理浄化槽又はくみ取り槽から浄化槽へ転換する工事に附帯して行う宅内配管工事費(浄化槽への流入管(トイレ、台所、洗面所、風呂等からの排水)、ますの設置及び住居の敷地に隣接する側溝までの放流管の設置に係る工事費)
(補助金の金額)
第5条 補助金の額は、30万円を上限とし、宅内配管工事に係る費用から1,000円未満を切り捨てた額とする。
(1) 宅内配管工事費の見積書
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、宅内配管工事費用補助金交付申請事項変更届出書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し交付の可否を宅内配管工事費用補助金変更交付決定通知書(第4号様式)により通知する。
3 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(1) 宅内配管工事に係る工事写真
(2) 宅内配管工事に係る請求書又は領収書の写し
(3) 浄化槽法第7条、第11条に基づく法定検査依頼書の写し
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第12条 町長は前条の規定による請求があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金を交付する。
(補助金交付の取り消し)
第13条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第14条 町長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取り消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(補助事業の確認)
第15条 町長は、補助事業を適正に執行するため、浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。
(雑則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第58号)
この告示は、令和3年11月22日から施行する。
附則(令和4年告示第18号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。