○錦町農業就業改善センター管理条例を廃止する条例

令和元年6月19日

条例第9号

錦町農業就業改善センター管理条例(昭和54年錦町条例第8号)は、廃止する。

1 この条例は、令和元年7月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に廃止前の錦町農業就業改善センター管理条例の規定により許可を受けている者の当該許可に係る措置については、なお従前の例による。

錦町農業就業改善センター管理条例を廃止する条例

令和元年6月19日 条例第9号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第14編 録/ 〔条  例〕
沿革情報
令和元年6月19日 条例第9号