○錦町介護保険介護給付費準備基金条例

平成31年3月8日

条例第6号

(設置)

第1条 介護保険財政の健全な運営に資するため、錦町介護保険介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、錦町介護保険特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)において定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 保険料収入又は国庫支出金等介護給付費の歳入に不足を生じたとき。

(2) その他町長が特に必要と認めたとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

錦町介護保険介護給付費準備基金条例

平成31年3月8日 条例第6号

(平成31年3月8日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成31年3月8日 条例第6号