○錦町移住体験施設の設置及び管理に関する条例

平成31年3月8日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、錦町移住体験施設(以下「体験施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 体験施設は、錦町への移住希望者に対し、町での生活を体験できる機会を提供するとともに地域住民等との交流の場とすることにより、町への移住・定住の促進及び町の活性化を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第3条 体験施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

錦町移住体験施設

錦町大字木上西361番地

(使用の許可)

第4条 体験施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 体験施設を使用することができる者は、錦町暴力団排除条例(平成23年錦町条例第28号)第2条第2号に規定する暴力団員でない者、又は暴力団員と密接関係者でない者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 現に町外に住所を有する者で、町内への移住を希望しているもの

(2) 使用期間中、円滑かつ積極的に周辺の地域住民との交流をもてる者

3 前項に規定するもののほか、第2条に規定する目的を達成するために必要であると町長が認める場合は、この限りでない。

4 町長は、第1項の許可をする場合において、体験施設の管理運営上必要な条件を付すことができる。

(使用の不許可)

第5条 町長は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、体験施設の使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 体験施設の運営上支障があると認めるとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか、施設を使用させることが不適当と認めるとき。

(使用期間)

第6条 体験施設の使用期間は、原則として3日から1ヶ月以内とする。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、この限りではない。

2 使用期間は、連続する日により算定することとする。

(使用料)

第7条 体験施設の使用料は、別表のとおりとする。

2 使用者は、前項の使用料を前納しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第8条 町長は、特別の理由があると認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 町の必要により許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責任でない事由により使用できなかったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が必要と認めるとき。

(使用者の遵守義務)

第10条 第4条の許可を受けた使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用者は、体験施設を善良な状態に保つよう注意を持って使用しなければならない。

(2) 使用者は、周辺住民と友好的に日常生活を送らなければならない。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(制限される行為)

第11条 使用者は、施設において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し又は善良な風俗を害する行為

(2) 周辺住民に迷惑を及ぼす行為

(3) 前2号に掲げるもののほか、体験施設の使用にふさわしくないと町長が認める行為

(許可の取り消し)

第12条 町長は、使用者に前2条の規定に違反する行為があったと認めるときは、第4条の許可を取り消すことができる。

2 前項の規定により使用者に生じた損害に対しては、町はその責めを負わない。

(損害賠償の義務)

第13条 使用者は、故意又は過失により体験施設及びその設備を破損し、汚損し又は滅失したときは、町長が相当と認める額の損害を賠償しなければならない。ただし、町長はやむを得ない事由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(事故責任)

第14条 町長は、体験施設が町の責めに帰すべき事由により安全性を欠いている場合を除き、体験施設内及び敷地内で発生した事故に対して、その責を負わないものとする。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

体験施設使用料の額

日額1,500円に使用日数を乗じた額

錦町移住体験施設の設置及び管理に関する条例

平成31年3月8日 条例第5号

(平成31年4月1日施行)