○錦町り災証明書等交付要綱

平成30年6月18日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害(火災を除く。)の、り災証明等の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「住家」とは、現実に居住のため使用している建物及び常時人が居住している建築物の部分をいい、社会通念上の住家であるかどうかについては問わないものとする。

(証明書の種類)

第3条 証明書の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) り災証明書 災害による住家等の被害について、確実な証拠により、その事実を確認できる場合に限り、被害の程度について証明するもの

(2) 被災証明書 災害による住家等の被害を確認できない場合又は住家等以外の物に被害が生じた場合に、その事実を町長に届け出たことを証明するもの

(証明書の交付対象者)

第4条 り災証明書等を交付する対象者は、災害により被害を受けた住家等の所有者又は使用者(以下「所有者等」という。)とする。

(証明書の交付申請)

第5条 り災証明書等の交付を受けようとする者は、り災証明書交付申請書(第1号様式)又は被災証明書交付申請書(第2号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) り災状況が確認できる写真・資料

(2) その他町長が必要と認める書類

2 申請者は、運転免許証、健康保険証その他本人であることを示す書類を提示しなければならない。

3 証明の申請は、代理人によってすることができる。この場合においては、代理人は委任状(第2号様式)を提出しなければならない。ただし、申請者の同居家族が代理人の場合は、これを省略することができる。

(り災証明書等交付の申請期間)

第6条 前条の申請に係る期間は、災害発生の日から原則30日以内とする。ただし、次の各号に掲げる場合に該当するときは、それぞれ当該各号に定める期間を延長できるものとする。

(1) 災害による被害が大きく申請に時間を要すると認めたとき 90日

(2) り災者が長期入院していたとき 30日

(3) り災者が長期出張していたとき 30日

(4) 災害による被害が甚大であるとき、その他町長が必要と認めたとき 町長が必要と認めた期間

(実地調査)

第7条 町長は、第5条の規定による申請があったときは、必要に応じて、「災害に係る住家の被害認定基準運用指針(平成25年6月内閣府)」及び「浸水等による住宅被害の認定について(平成16年10月28日付け府政防第842号内閣府政策統括官通知)」等に基づき家屋に生じた被害の状況を調査しなければならない。

2 第5条第1項第1号の写真により、半壊に至らないことが確認できるときは、実地調査を省略することができる。

(り災証明書等の交付)

第8条 町長は、前条に掲げる調査の結果、適当と認めたときは、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める証明書を交付するものとする。

(1) 町が被害状況を調査し、り災の内容が確認できる場合 り災証明書(第4号様式)

(2) 前号以外の場合 被災証明書(第5号様式)

(証明事項)

第9条 証明する事項は、災害による被害に関する事項とし、被害額については証明しないものとする。

(再調査)

第10条 第8条の規定により、り災証明書等の交付を受けた者が、当該、り災証明書等により証明された被害の程度について、相当の理由をもって修正を求めるときは、町長に対し、再調査を申請することができる。

2 前項の規定により再調査を申請する際は、り災認定再調査申請書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、り災証明書等の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年6月18日から施行する。

(令和2年告示第54号)

この要綱は、告示の日から施行する。

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錦町り災証明書等交付要綱

平成30年6月18日 告示第32号

(令和2年7月13日施行)