○錦町町税等過誤納返還金支払要綱

平成30年3月7日

告示第9号

(目的)

第1条 この要綱は、客観的に明白な瑕疵ある課税処分に基づき納付された町税等で、地方税法の規定によって還付することができない過誤納金相当額(以下「過誤納金相当額」という。)及びこれに係る還付加算金相当額(以下これらを「返還金」という。)を納税者に返還することにより、納税者の不利益を補てんし、税負担の公平の確保及び行政に対する信頼の確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「町税等」とは、町県民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税をいう。

2 この要綱において「条例等」とは次に掲げる条例をいう。

3 この要綱において「客観的に明白な瑕疵ある課税処分」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 非課税規定の適用誤りによる課税処分

(2) 課税標準額の算定誤りによる課税処分

(3) 裁判所により納税者の返還請求が認められた事例に相当する課税処分

(4) 前3号に掲げるもののほか、客観的に明白な瑕疵があり、返還することが適当であると認められる課税処分

(支出の根拠)

第3条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき支出する。

(返還対象者)

第4条 返還金を受けることができる対象者(以下「返還対象者」という。)は、客観的に明白な瑕疵ある課税処分に基づく町税等を納付した納税者とする。

2 前項の納税者が死亡しているときは、当該納税者の相続人を返還対象者とする。この場合において、相続人が複数あるときは、相続人代表者に返還金を支払うものとする。

3 返還金の支払対象となった固定資産が共有名義であるときは、共有代表者を返還対象者とする。この場合において、共有代表者は、町長に対し返還金に係る共有代表者指定届(第1号様式)を提出するものとする。

4 町長は、返還金が納税者の偽りその他不正の手段により生じた場合において、返還金を支払うことが公益上不適切であると認められる場合は、返還金を支払わないものとする。

(返還金の額)

第5条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 過誤納金相当額

(2) 還付加算金相当額

2 前項第1号の過誤納金相当額は、過誤納金相当額の対象となる年度の地方税法並びに条例等の規定を準用し、課税台帳等の資料に基づき課税標準額相当額及び税額相当額を算定するものとする。

3 第1項第2号の還付加算金相当額は、地方税法の規定に準じて算定した額とする。

(返還金の対象期間)

第6条 返還金の対象となる期間は、返還金の支出を決定した日の属する年度前10年間とし、事実確認ができる期間とする。ただし、町の保管資料又は返還対象者が所持する過誤納金相当額に係る町税等の課税内容を明らかにする資料及び領収書等により過誤納金相当額の額を算定することができるときは、返還金の支出を決定した日の属する年度前20年間を限度として、当該算定可能である期間を過誤納金相当額の支払い対象とする。

(返還金支払の申出)

第7条 返還対象者は、町長に対し返還金支払申出書(第2号様式)を提出するものとする。ただし、町が自らの調査等により課税誤りを確認した場合は、この限りではない。

(返還金の決定及び通知)

第8条 町長は、返還金の支払を決定したときは、返還金支払通知書(第3号様式)により、返還対象者に通知するものとする。

(返還金の請求)

第9条 返還対象者は、前条の規定により決定があったときは、町長に対し返還金請求書(第4号様式)を提出するものとする。

(返還金の支払)

第10条 町長は、前条の規定により返還対象者から請求書の提出があったときは、速やかに返還金を返還対象者に支払うものとする。

(返還金の返還)

第11条 町長は、虚偽その他不正な手段により返還金の支払を受けた者があるときは、支払を受けた額をその者から返還させるものとする。

(雑則)

第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(錦町固定資産税返還金支払要綱の廃止)

2 錦町固定資産税返還金支払要綱(平成9年錦町訓令甲第3号)は廃止する。

(錦町固定資産税返還金支払事務取扱要領の廃止)

3 錦町固定資産税返還金支払事務取扱要領(平成9年錦町訓令甲第4号)は廃止する。

(令和2年告示第13号)

この要綱は、告示の日から施行する。

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錦町町税等過誤納返還金支払要綱

平成30年3月7日 告示第9号

(令和2年3月6日施行)