○錦町空き家等情報登録制度空き家バンク設置要綱
平成29年10月1日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この要綱は、錦町における空き家や空き地及び空き事業所等(以下「空き家等」という。)の有効活用を通して、錦町民と都市住民の交流拡大及び定住促進による地域の活性化を図るため、更には働く場を確保し雇用促進を図るため、空き家等情報登録制度空き家バンク(以下「空き家バンク」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(1) 「空き家」とは、個人が居住を目的として建築(建築する予定のものを含む。)し、現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む。)町内に存在する建物とその敷地をいう。ただし、賃貸、分譲等を目的とする建物とその敷地を除く。
(2) 「空き地」とは、個人が居住を目的として建築することが可能な、現に利用していない町内に存在する土地をいう。ただし、賃貸、分譲等を目的とする土地を除く。
(3) 「空き事業所等」とは、個人又は企業が、事業を行う目的として建築し、現に操業していない(近く操業しなくなる予定のものを含む。)町内に存在する建物とその敷地をいう。
(4) 「所有者等」とは、空き家等に係る所有権その他の権利により当該空き家等の売買、賃貸等を行うことができる者をいう。
(適用上の注意)
第3条 この要綱は、空き家バンク以外による空き家等の取引を妨げるものではない。
2 町長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容等を確認の上、適切であると認めたときは空き家バンク登録台帳に登録しなければならない。
4 町長は、第2項の規定による登録をしていない空き家等で、空き家バンクによることが適当と認めるものは、当該所有者等に対して同制度による登録を勧めることができる。
(情報提供及び利用登録)
第7条 町長は、必要に応じて、登録者の登録された必要な情報を利用希望者に提供するものとする。
(1) 次条に規定する要件を欠くものと認められるとき。
(2) 空き家等を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき。
(3) 申請内容に虚偽があったとき。
(4) 空き家バンク利用登録の取消しの届出があったとき。
(5) 利用登録から2年を経過したとき。ただし、改めて登録申込みを行うことにより再登録した場合は、この限りではない。
(6) その他町長が適当でないと認めたとき。
(空き家バンク利用の申請要件)
第10条 空き家バンクの情報を受け、空き家等を利用しようとする利用希望者は、その利用において、次のいずれかの要件を満たしていなければならない。
(1) 空き家等に定住し、又は定期的に滞在して、経済、教育、文化、芸術活動等を行うことにより、地域の活性化に寄与できる者
(2) 空き家等に定住し、又は定期的に滞在して、錦町の自然環境、生活文化等に対する理解を深め、地域住民と協調して生活できる者
(3) 空き事業所等で起業し、錦町の雇用促進、地域の活性化に寄与できる者
(4) その他町長が適当と認めた者
(登録者と利用希望者の交渉等)
第11条 町長は、登録者と利用希望者との空き家等に関する交渉及び売買、賃貸借等の契約については、直接これに関与しないものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和5年告示第28号)
この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。