○錦町空き家等情報登録制度空き家バンク設置要綱

平成29年10月1日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この要綱は、錦町における空き家や空き地及び空き事業所等(以下「空き家等」という。)の有効活用を通して、錦町民と都市住民の交流拡大及び定住促進による地域の活性化を図るため、更には働く場を確保し雇用促進を図るため、空き家等情報登録制度空き家バンク(以下「空き家バンク」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「空き家」とは、個人が居住を目的として建築(建築する予定のものを含む。)し、現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む。)町内に存在する建物とその敷地をいう。ただし、賃貸、分譲等を目的とする建物とその敷地を除く。

(2) 「空き地」とは、個人が居住を目的として建築することが可能な、現に利用していない町内に存在する土地をいう。ただし、賃貸、分譲等を目的とする土地を除く。

(3) 「空き事業所等」とは、個人又は企業が、事業を行う目的として建築し、現に操業していない(近く操業しなくなる予定のものを含む。)町内に存在する建物とその敷地をいう。

(4) 「所有者等」とは、空き家等に係る所有権その他の権利により当該空き家等の売買、賃貸等を行うことができる者をいう。

(適用上の注意)

第3条 この要綱は、空き家バンク以外による空き家等の取引を妨げるものではない。

(空き家等の登録申込み等)

第4条 空き家バンクによる空き家等に関する登録を受けようとする所有者等は、空き家バンク登録申込書(第1号様式)及び空き家バンク登録カード(第2号様式。以下「登録カード」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容等を確認の上、適切であると認めたときは空き家バンク登録台帳に登録しなければならない。

3 町長は、前項の規定による登録をしたときは、空き家バンク登録完了書(第3号様式)を当該申込者に通知するものとする。

4 町長は、第2項の規定による登録をしていない空き家等で、空き家バンクによることが適当と認めるものは、当該所有者等に対して同制度による登録を勧めることができる。

(空き家に係る登録事項の変更の届出)

第5条 前条第3項の規定による登録完了書の通知を受けた申込者(以下「登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、空き家バンク登録変更届出書(第4号様式)に登録事項の変更内容を記載した登録カードを添えて、町長に届け出なければならない。

(空き家バンクの登録の取消し)

第6条 町長は、当該空き家等に係る所有権その他の権利に異動があったとき、登録から2年を経過したとき又は空き家バンク取消願い書(第5号様式)の届出があったときは、当該空き家台帳の登録を削除するとともに、空き家バンク取消し通知書(第6号様式)を当該登録者に通知するものとする。

(情報提供及び利用登録)

第7条 町長は、必要に応じて、登録者の登録された必要な情報を利用希望者に提供するものとする。

2 利用希望者は、前項の規定による情報の提供を受けようとするときは、空き家バンク利用登録申込書(第7号様式)に必要事項を記入し、誓約書(第8号様式)を添えて町長に申し込むものとする。

3 町長は、前項の規定による利用登録の申込みがあったときは、その内容等を確認の上、適切であると認めたときは空き家バンク利用登録台帳に登録し、空き家バンク利用登録完了書(第9号様式)により当該申込者(以下「利用登録者」という。)に通知するものとする。

(利用登録に係る登録事項の変更の届出)

第8条 前条第3項の規定による登録の通知を受けた利用登録者は、当該登録事項に変更があったときは、空き家バンク利用登録変更届出書(第10号様式)を町長に届け出なければならない。

(利用登録者の登録の取消し)

第9条 町長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、空き家バンクの利用登録を抹消するとともに、空き家バンク利用登録取消し通知書(第11号様式)を当該利用登録者に通知するものとする。

(1) 次条に規定する要件を欠くものと認められるとき。

(2) 空き家等を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき。

(3) 申請内容に虚偽があったとき。

(4) 空き家バンク利用登録の取消しの届出があったとき。

(5) 利用登録から2年を経過したとき。ただし、改めて登録申込みを行うことにより再登録した場合は、この限りではない。

(6) その他町長が適当でないと認めたとき。

(空き家バンク利用の申請要件)

第10条 空き家バンクの情報を受け、空き家等を利用しようとする利用希望者は、その利用において、次のいずれかの要件を満たしていなければならない。

(1) 空き家等に定住し、又は定期的に滞在して、経済、教育、文化、芸術活動等を行うことにより、地域の活性化に寄与できる者

(2) 空き家等に定住し、又は定期的に滞在して、錦町の自然環境、生活文化等に対する理解を深め、地域住民と協調して生活できる者

(3) 空き事業所等で起業し、錦町の雇用促進、地域の活性化に寄与できる者

(4) その他町長が適当と認めた者

(登録者と利用希望者の交渉等)

第11条 町長は、登録者と利用希望者との空き家等に関する交渉及び売買、賃貸借等の契約については、直接これに関与しないものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年10月1日から施行する。

(令和5年告示第28号)

この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

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錦町空き家等情報登録制度空き家バンク設置要綱

平成29年10月1日 告示第47号

(令和5年4月1日施行)