○錦町RVパーク使用料徴収条例
平成29年9月12日
条例第13号
(趣旨)
第1条 車中泊用駐車場(以下「RVパーク」という。)使用料の徴収については、この条例の定めるところによる。
(使用料)
第2条 使用者は、RVパークを使用するときは、別表に掲げる使用料を納入しなければならない。
2 すでに納入した使用料は、返還しない。ただし、町長が特別な事情があると認めるときは、この限りではない。
(収納業務の委託)
第3条 前条で定める使用料の収納業務は、収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められる場合に限り、私人に委託することができる。
(使用料の減免)
第4条 町長は、特別の事情があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(補則)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、平成29年11月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 使用料 |
1泊につき駐車場1台(電源設備1基を含む。) | 2,000円 |