○錦町町道等支障木伐採事業補助金交付要綱

平成29年3月27日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域交通の安全確保を図ることを目的として、町内の支障木の伐採を行う者に対して、予算の範囲内でその経費の一部を補助するものとし、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「支障木」とは、町内の道路又は河川の法面等に繁茂し、通行の妨げ又は妨げのおそれのある樹木のうち、高さがおおむね10メートル以上の立木をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、当該支障木の所有者又は管理者若しくは管理する地元組織とし、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 補助を受けようとする事業について、町及びその他の制度の補助を受けていない者であること。

(2) 町税等を滞納していない者であること。

(3) 地元組織が事業を実施する場合は所有者又は管理者の同意を得ていること。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、支障木の伐採に係る次に掲げる経費とする。

(1) 業者への作業委託料

(2) 地元組織が実施する場合、機械等賃借料、燃料費、伐採した樹木の処分費

(3) その他町長が特に必要と認める経費

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、補助対象経費に相当する額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、10万円を限度とする。

2 補助金の交付は、一の年度において1回限りとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、事業に着手する前に錦町町道等支障木伐採事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 事業実施箇所の写真

(3) 支障木の伐採に要する費用がわかる見積書

(4) 前3号に掲げるもののほか、事業内容が確認できる書類

(交付の決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、その適否を決定し、錦町町道等支障木伐採事業補助金交付・不交付決定通知書(第2号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(事業の着手)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付事業者」という。)は、速やかに事業に着手するものとする。

(補助金交付申請の変更及び中止)

第9条 交付事業者は、当該決定を受けた後において、事業計画を変更し、又は中止しようとするときは、錦町町道等支障木伐採事業補助金変更・中止承認申請書(第3号様式)に必要な書類を添えて町長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査し、その適否を決定し、錦町町道等支障木伐採事業補助金変更決定通知書(第4号様式)により交付事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 交付事業者は、事業完了後、速やかに錦町町道等支障木伐採事業補助金完了実績報告書(第5号様式)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業に要した領収書等の写し

(2) 事業完了後の写真

(3) 前2号に掲げるもののほか、事業の内容が確認できる書類

(交付額の確定及び請求)

第11条 町長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、補助事業の成果が、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件が適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し錦町町道等支障木伐採事業補助金交付確定通知書(第6号様式)により速やかに交付事業者に通知する。

2 町長は、前項の規定による補助金の交付額の確定後、錦町町道等支障木伐採事業補助金交付請求書(第7号様式)に基づき、補助金を交付する。

3 町長は、必要に応じ、事業の状況について、現地調査を行うことができる。

(補助金の返還)

第12条 町長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者があるときは、その者から当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年告示第62号)

この告示は、令和4年7月14日から施行する。

(令和5年告示第70号)

この告示は、令和5年10月10日から施行する。

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錦町町道等支障木伐採事業補助金交付要綱

平成29年3月27日 告示第21号

(令和5年10月10日施行)