○錦町酪農自家育成保留事業補助金交付要綱

平成29年3月22日

告示第17号

(目的)

第1条 この要綱は、町内の酪農農家の所得の向上と経営の安定に資するために補助金を交付するものとし、その補助金の交付に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象事業の種類)

第2条 錦町の酪農自家育成保留事業として、乳用雌牛を自家育成保留する場合に、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 補助対象となる乳用雌牛は、申請年度の9月1日現在で13ヵ月齢から24ヵ月齢とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、町内の酪農農家が自家育成保留した乳用雌牛1頭につき30,000円を交付する。ただし、1酪農農家あたり年間2頭までとする。

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、交付申請書(第1号様式)に月齢のわかる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

2 補助金交付申請書の提出期間は、9月1日から9月30日までとする。

(補助金の交付決定及び額の確定)

第5条 町長は前条の交付申請書を受理したときは、適否を決定し、補助金交付決定及び確定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

2 前項の場合において、町税等の滞納がある者については、補助対象にしないものとする。

(補助金の請求)

第6条 補助金を請求しようとする者は、請求書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第7条 補助金の交付を受けた者は次に掲げる各号の事項を遵守しなければならない。

(1) 当該乳用雌牛を、補助金の交付決定及び確定通知を受けた日から起算して、3年以上継続して飼養しなければならない。

(2) 当該乳用雌牛が、事故及び病気等により死亡又は廃用の必要が生じた場合は速やかに町長に届けなければならない。

(3) 当該乳用雌牛を、譲渡、交換、貸付、又は担保に供してはならない。

(補助金の返還)

第8条 補助金の交付を受けた者が、前条に反する行為をした場合は、補助金を返還させることができる。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第37号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和5年告示第76号)

この告示は、令和5年11月1日から施行する。

様式 略

錦町酪農自家育成保留事業補助金交付要綱

平成29年3月22日 告示第17号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第3節
沿革情報
平成29年3月22日 告示第17号
平成30年8月22日 告示第37号
令和5年11月1日 告示第76号