○錦町学校給食費補助金交付要綱
平成29年3月17日
告示第16号
(目的)
第1条 この要綱は、学校給食法(昭和29年法律第160号)に基づき実施される学校給食に関し、同法第11条第2項に規定する学校給食に要する経費の一部を補助することにより、義務教育期間中における保護者の経済的負担を軽減し、もって子育て支援を推進することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者となる者は、次の各号に定めるところによる。
(1) 町内に住所を有し、錦町立小中学校に在籍する児童及び生徒の保護者
(2) 町内に住所を有し、熊本県内の支援学校小学部及び中学部に在籍する児童及び生徒の保護者
(1) 町内に住所を有しなくなったとき
(2) 他の制度により、学校給食費の補助又は免除を受けているとき
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、児童及び生徒1人あたりに係る学校給食費の全額とする。
2 第2条第1項第2号に規定する保護者(以下「保護者」という。)は、当該学校の定める月額給食費のうち実際に負担した額とする。
(補助金交付申請の委任)
第4条 第2条第1項第1号に規定する保護者は、補助金の申請から受領までの権限を、錦町学校給食センター運営委員会会長(以下「運営委員会会長」という。)に委任するものとする。
2 補助金の交付を受けようとする保護者は、学校給食費補助金交付申請書兼請求書(第1号様式)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、補助金の交付申請は、年額とする。
(補助金変更申請)
第7条 補助金の決定を受けた運営委員会会長及び保護者は、申請額に変更が生じた場合は、錦町学校給食費補助金変更申請書(第3号様式)を町長に提出し承認を受けなければならない。
2 補助金の交付は、認定又は承認された日の属する月から始め、補助金が支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
3 補助金は、毎年5月、8月、3月に交付する。
4 町長が必要と認める場合、前項に定める月以外であっても、補助金を交付することが出来る。
(交付の停止)
第9条 町長は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を停止し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 第2条の要件を欠くに至ったとき。
(2) 偽りその他不正の行為により補助金の交付を受けたとき。
2 町長は、前項の規定により交付を停止するときは、運営委員会会長及び保護者へ通知するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
補助金の交付対象となる者は、町内に住所を有し、錦町立小中学校に在籍する児童及び生徒を養育する保護者とし、補助金の額は、一律児童及び生徒1人あたり月額2,000円とする。ただし、町内に住所を有しなくなったとき、生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助の支給を受けているとき又は他の制度により学校給食費の補助若しくは免除を受けているときは、補助金を交付しない。
(令和3年度における補助対象者及び補助金の額等の特例)
第3条 令和3年度における補助対象者及び補助金の額については、前条により取扱うものとする。
(令和4年度における補助対象者及び補助金の額等の特例)
第4条 令和4年度における補助対象者については、附則第2条により取扱うものとする。
2 児童及び生徒1人あたりの補助金の額は、令和4年4月から9月までは月額給食費の半額とし、令和4年10月から令和5年3月までは月額給食費全額とする。
(令和5年度における補助対象者及び補助金の額等の特例)
第5条 令和5年度における補助対象者については、附則第2条により取扱うものとする。
2 児童及び生徒1人あたりの補助金の額は、令和5年4月から6月までは月額給食費全額とする。
附則(令和2年告示第34号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年告示第13号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第30号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第72号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の錦町学校給食費補助金交付要綱の規定は、令和4年10月1日から適用する。
附則(令和5年告示第24号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第52号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の錦町学校給食費補助金交付要綱の規定は、令和5年7月から令和9年3月まで適用する。
様式 略