○錦町児童生徒各種大会出場補助金交付要綱
平成29年3月17日
告示第15号
(趣旨)
第1条 各種教育機関等の主催する大会に代表として出場する児童生徒の出場経費について、保護者の負担の軽減を図り、もって義務教育の円滑な運営に資するため、当該学校の児童生徒に町がその一部を補助するものとする。
(補助対象者)
第2条 この補助金の対象は、錦町立小・中学校に在学する児童生徒で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 文部科学省・県教育委員会が主催又は後援して行われる教育課程における県内外での大会、或いは、小学校体育連盟や中学校体育連盟の主催する全国大会・九州大会等に県代表として出場する児童生徒及びコーチ等として登録された引率者(県費職員を除き、1人まで)とする。
(2) その他、町長が必要と認めた大会への参加者とする。
(補助の対象となる経費)
第3条 この補助の対象となる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 大会参加料
(2) 当該学校から開催地までの交通費及び宿泊が必要となるものについてはその宿泊費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内とし、補助対象額の8割以内の額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする部活動又は個人等の所属する学校長は、大会要項の資料等を添えて、補助金交付申請書(錦町補助金等交付規則第3条に定める第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第6条 補助金の交付を受けた部活動又は個人等の所属する学校長は、大会終了後速やかに、実績報告書(錦町補助金等交付規則第15条に定める第6号様式)により実績を町長に報告しなければならない。
(交付の取消し等)
第7条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金を交付の目的以外の目的に使用したとき。
(3) 事業の施行方法が不適当であるとき。
(4) その他不正の行為があったとき。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(各種競技大会出場経費助成金交付要項の廃止)
2 各種競技大会出場経費助成金交付要項(平成4年9月1日施行)は廃止する。