○錦町公営企業公印規程
平成29年3月15日
告示第14号
(趣旨)
第1条 錦町公営企業の公印に関し必要な事項は、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(公印の種類及び寸法)
第2条 公印の種類及び寸法は、別表のとおりとする。
(公印の管理)
第3条 公印は、地域整備課長が管理する。
2 公印は、役場から持ち出してはならない。ただし、特に町長の許可を得たときは、この限りではない。
3 公印は、常に堅固な容器に納め、執務時間外は、施錠しておかなければならない。
(公印台帳)
第4条 公印は、別記様式による公印台帳に登載し、新調、改刻又は廃棄のつど必要な事項を記載しなければならない。
(旧印の保存及び廃棄)
第5条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、使用を廃した日から起算して10年間保存しなければならない。
2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法によりこれを廃棄しなければならない。
(公印の告示)
第6条 公印を新調若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃したときは、印影を付してその旨を告示するものとする。
(公印のなつ印)
第7条 公印のなつ印を求めようとする者は、なつ印をしようとする文書その他の物に決裁済の書類を添えて、公印を管理する者の照合を受けなければならない。
(電子計算組織による公印)
第8条 電子計算(一定の処理手順に従い記録し、演算し、判断し、その他の事務を自動的に行う電子的機器の組織をいう。)を利用して証明等を行う場合において、特に必要があると認めたときは、電子的計算組織に記録した公印の印影又は当該印影を縮小し若しくは拡大したものを文書に打ち出して公印の押印に代えることができる。
2 地域整備課長は、前項による処理をする場合には、印影の改ざんその他不正使用を防止するため、電子計算組織に記録した印影の管理等について、必要な措置をとらなければならない。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第88号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の種類及び寸法