○錦町公営企業地域整備課事務専決規程

平成29年3月15日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、上下水道事業の迅速な処理と責任の明確を期するため、管理者の権限に属する事務を錦町公営企業職員が専決又は代決することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 管理者が、その権限に属する事務の処理について意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 管理者が、その責任において、その権限に属する特定の事務処理について、地域整備課長(以下「課長」という。)に意思決定を行わせることをいう。

(3) 代決 管理者又は専決者が不在のとき、その権限に属する事務処理について、その者に代り意思決定を行うことをいう。

(課長専決事項)

第3条 次の各号に掲げる事項は、課長の専決とする。

(1) 所属職員の県内出張に関すること。

(2) 出勤簿に関すること。

(3) 職員の休暇願、欠勤等服務上の事項に関すること。

(4) 100万円未満の予算流用に関すること。

(5) 100万円未満の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(6) 100万円未満の収入の調定に関すること。

(代決)

第4条 決裁者不在のときの代決は、次に掲げるところによる。

(1) 管理者不在の場合で急を要する事項は、課長が代決する。ただし、重要な事項は除く。

(2) 課長不在の場合で急を要する事項は、審議員、課長補佐又は主幹がその事務を代決する。ただし、管理者が在庁の場合には、重要と認める事項は、管理者の決裁を受けなければならない。

(後閲等)

第5条 前条の規定により代決した事項で重要なものについては、代決者は、直ちに後閲又は報告の手続をとらなければならない。

(専決事項の特例)

第6条 第3条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事項は、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 異例であると認められるもの

(2) 先例となると認められるもの

(3) 紛議、論争があるもの又は将来その原因となるおそれのあるもの

(4) 上司の指揮で起案したもの

(5) その他重要であると認められるもの

この規程は、平成29年4月1日から施行する

(令和5年告示第84号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

錦町公営企業地域整備課事務専決規程

平成29年3月15日 告示第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第1章 上水道
沿革情報
平成29年3月15日 告示第12号
令和5年12月21日 告示第84号