○錦町全国大会等出場激励費交付及び激励看板設置に関する要綱

平成29年3月7日

告示第9号

(目的)

第1条 この要綱は、町民が県外で開催される各種スポーツ競技大会又は文化的催事(以下「大会等」という)への出場に際し、町長は予算の範囲内において激励費の交付及び看板を設置することとし、その激励費については、錦町補助金等交付規則(平成10年錦町規則第9号)に定めるもののほか、この要綱により定めるものとする。

(交付の対象)

第2条 この激励費の交付対象者は、町内に居住する者(錦町の住民基本台帳に登録があり、かつ、実際に居住中の者。以下において同じ。)又は、町内に居住する者が三分の二以上で構成される団体で、スポーツ行事又は文化的催事の活動を行う者とする。ただし、原則として学校部活動に伴う大会等は除くが、学校単位ではなく県選抜チーム等の一員として選ばれる場合は、この限りではない。

2 交付対象者は次の各号のいずれかに該当する場合とする。また、同一年度内につき1回限りとし、国内の親善試合及び交流試合は対象としない。

(1) 県内の予選大会等を経て全国大会又は九州大会への出場資格を取得した団体及び個人

(2) 県等の団体から推薦があって全国大会又は九州大会への出場資格を取得した団体及び個人

(3) 海外大会(親善試合及び交流試合を含む。)への出場資格を取得した団体及び個人

(激励費における指導者の取扱)

第3条 主催者が大会要項等で定めた指導者で、団体種目にあっては2人以内、個人種目にあっては1人以内を交付対象者として取り扱う。

(激励費の額)

第4条 1回1人当たりの激励費の額は、次のとおりとする。ただし、類似する大会出場激励金・補助金を受け、出場する個人及び団体に対しては、この限りではない。

大会場所

対象者

鹿児島県

宮崎県

福岡県、長崎県

佐賀県、大分県

その他国内

海外

小・中・高・一般(専)

5,000円

7,000円

10,000円

30,000円

2 団体での出場に関しては、激励費の総額は1団体あたり、国内大会については20万円を限度とし海外大会については、激励費の30万円を限度とする。

(激励費の交付申請)

第5条 激励費の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、全国大会等出場激励費交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合で町長が特別に認めるときは、大会終了後2カ月以内に申請書を提出することができる

3 町長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、激励費の交付を決定し、全国大会等出場激励費交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(激励費の交付)

第6条 前条第3項の交付決定を受けた者は、速やかに全国大会等出場激励費交付請求書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(激励費の返還等)

第7条 町長は、激励費の交付を受けたものが次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、激励費交付決定の全部又は一部を取り消し、又は既に交付した激励費の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により激励費の交付を受けたとき。

(2) 全国大会等に出場しなかったとき。

(激励費の実績報告)

第8条 激励費の交付を受けた者は、当該大会等終了後速やかに全国大会等出場激励費交付実績報告書(第4号様式)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(額の確定)

第9条 町長は、前条の報告を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、交付すべき額を確定し、全国大会等出場激励費確定通知書(第5号様式)により申請者に通知する。

(看板の設置)

第10条 看板の設置は、町内に住所を有したことがある者が第2条第2項に該当し優秀な成績を収めた場合とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りではない。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

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錦町全国大会等出場激励費交付及び激励看板設置に関する要綱

平成29年3月7日 告示第9号

(平成29年4月1日施行)