○錦町地域おこし協力隊住宅費補助金交付要綱

平成28年12月26日

告示第43号

(目的)

第1条 この告示は、錦町補助金等交付規則(平成10年錦町規則第9号)の規定に基づき、錦町地域おこし協力隊住宅費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象住宅費)

第2条 補助金の交付の対象となる住宅費は、地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)が自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、支払っている家賃(使用料を含む。以下同じ。)とし、隊員に補助する。

(補助月額)

第3条 補助月額は、次に掲げる隊員の区分に応じて、それぞれに掲げる額とする。

(1) 月額3万円未満の家賃を払っている隊員 家賃月額の全額

(2) 月額3万円以上家賃を支払っている隊員 月額3万円

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 住居の賃貸契約書の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 町長は、前条の補助金の交付申請があったときは、関係書類を審査し、適正と認めたときは、補助金交付決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

(請求・支払)

第6条 前条の規定により通知を受けた隊員が補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に補助金が交付されている場合にあっては、その全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 当該年度において交付した補助金に余剰金が生じたとき。

(3) この告示の規定に反したとき。

(その他の事項)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、平成28年10月1日から適用する。

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錦町地域おこし協力隊住宅費補助金交付要綱

平成28年12月26日 告示第43号

(平成28年12月26日施行)