○錦町地域おこし協力隊住宅費補助金交付要綱
平成28年12月26日
告示第43号
(目的)
第1条 この告示は、錦町補助金等交付規則(平成10年錦町規則第9号)の規定に基づき、錦町地域おこし協力隊住宅費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象住宅費)
第2条 補助金の交付の対象となる住宅費は、地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)が自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、支払っている家賃(使用料を含む。以下同じ。)とし、隊員に補助する。
(補助月額)
第3条 補助月額は、次に掲げる隊員の区分に応じて、それぞれに掲げる額とする。
(1) 月額3万円未満の家賃を払っている隊員 家賃月額の全額
(2) 月額3万円以上家賃を支払っている隊員 月額3万円
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 住居の賃貸契約書の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に補助金が交付されている場合にあっては、その全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 当該年度において交付した補助金に余剰金が生じたとき。
(3) この告示の規定に反したとき。
(その他の事項)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行し、平成28年10月1日から適用する。