○錦町地域おこし協力隊設置要綱

平成28年9月15日

告示第38号

(設置)

第1条 人口減少及び高齢化等が進行する本町において、地域外の人材を積極的に招致し、その定住及び定着を図るとともに、地域の活性化等を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号)に基づき、錦町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。

(協力隊の活動)

第2条 協力隊は、町との連携を密にし、地域力の維持・強化に資する次の各号に掲げる活動を行う。

(1) 地域振興活動

(2) 観光振興活動

(3) 農業振興活動

(4) 錦町に定住し、起業又は就業を目指すための活動

(5) その他、この事業の目的達成のために必要な活動

(協力隊の募集)

第3条 町長は、協力隊を受け入れようとするときは、町のホームページ等に募集要項を掲載するとともに、説明会などを実施するものとする。

2 協力隊になることを希望する者は、錦町地域おこし協力隊応募申込書(第1号様式)に必要書類を添え、町長に提出しなければならない。

(協力隊の要件等)

第4条 協力隊は、次の各号に掲げる要件をいずれも満たす者とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者であること。

(2) 任用の日における年齢が概ね20歳以上55歳未満であること。

(3) 心身ともに健康な状態で誠実に職務が遂行できる者であること。

(4) 普通自動車運転免許を有している者であること。

(5) 任用に伴い、3大都市圏内の都市地域、指定都市及び一部条件不利地域で条件不利区域外の地域、又は3大都市圏外の指定都市かつ条件不利区域外の地域から錦町内に住民票を置き、生活の拠点を移すことができること。

(6) その他、家族で移住、任期終了後に起業・就業など、錦町の発展に寄与すると認められる者であること。

2 町長は、任用の是非について審査し、速やかに錦町地域おこし協力隊(採用・不採用)決定通知書(第2号様式)により通知する。

(協力隊の任用等)

第5条 町長は、協力隊となる者に任用通知書を交付する。

2 協力隊の任用期間は、原則として1年とし、最長で任用の日から3年まで延長できる。ただし、初年度は、任用の日から当該任用の日の属する年度の末日までとし、翌年度以降は、原則として、年度単位で延長する。

(協力隊の身分等)

第6条 協力隊の身分は、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

2 協力隊は、第2条に規定する活動に支障がない範囲において、就業、創業等ができるものとする。

(協力隊の活動時間)

第7条 協力隊の活動時間は、1週間当たり35時間とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に認めた場合は活動時間を改めることができる。

(協力隊の服務等)

第8条 協力隊の服務については、地方公務員法第30条及び第32条から第35条までの規定を準用する。

(協力隊の活動報告)

第9条 協力隊は、活動に従事したときは、錦町地域おこし協力隊活動報告書(第3号様式)を作成し、翌月の5日までに町長に提出するものとする。

(協力隊の退任)

第10条 協力隊は、退任しようとするときは、錦町地域おこし協力隊退任申請書(第4号様式)を提出し、町長の承認を得るものとする。

(協力隊の解任)

第11条 町長は、協力隊が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任することができる。

(1) 法令、条例及び規則等に違反したとき。

(2) 協力隊としてふさわしくない非行があったとき。

(3) 活動に必要な適格性を欠くとき。

(4) 錦町から転出したとき。

(5) 心身の故障のため、活動の遂行が困難となったとき。

(町の役割)

第12条 町は、協力隊の活動が円滑にできるよう、次に掲げる役割を果たすものとする。

(1) 協力隊の活動に関する総合調整

(2) 町のホームページや広報紙等を利用した協力隊の活動の周知

(3) 協力隊の活動終了後における定住支援

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたこと。

(庶務)

第13条 協力隊に関する庶務は、企画観光課で処理する。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和2年告示第8号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第62号)

この告示は、令和3年12月28日から施行する。

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錦町地域おこし協力隊設置要綱

平成28年9月15日 告示第38号

(令和3年12月28日施行)