○錦町公共工事中間前払金取扱要綱
平成28年9月1日
錦町告示第32号
錦町公共工事中間前払金取扱要綱を次のように制定する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、町が発注する公共工事(公共工事の設計、測量、調査及び監理並びに公共工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。以下「工事」という。)における、当該工事の材料費等に相当する額として必要な経費について、当該経費の4割を超えない範囲内で既に支払った前払金に追加して、当該経費の2割を超えない範囲に限り前払金を行うこと(以下「中間前払金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(要件)
第2条 中間前払金の対象となる工事については、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。ただし、中間前払金の請求前に請負代金額の全部又は一部について代理受領又は債権譲渡の承諾をしているときは、中間前払金の対象としないものとする。
(1) その1件の請負代金額が300万円以上であること。
(2) 既に錦町公共工事請負契約約款(平成25年錦町告示第15号。以下「約款」という。)第34条第1項に規定する前払金を支出していること。
(3) 中間前払金に関し、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条第1項の規定により登録を受けた保証事業会社の保証が行われていること。
(4) 工期(債務負担行為に係る契約で、債務負担行為に係る契約の特約条項の適用を受けるもの(以下「債務負担契約」という。)にあっては、当該会計年度の工事実施期間。以下同じ。)の2分の1を経過していること。
(5) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(6) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費(以下「進捗額」という。)が請負代金額(債務負担行為にあっては、当該会計年度の出来高予定額。以下同じ。)の2分の1以上の額に相当するものであること。
(対象経費の範囲)
第3条 中間前払金の対象となる経費の範囲は、工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費とする。
(割合)
第4条 中間前払金の割合は、請負代金額の10分の2以内とする。ただし、中間前払金に係る前払金を支出した後の前払金の合計額が請負代金額の10分の6を超えてはならないものとする。
(債務負担行為に係る特例)
第5条 債務負担契約については、各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)に対応する出来高予定額を対象として中間前払金が出来るものとする。
2 部分払の支払を受けた後に中間前払金の請求はできないものとする。ただし、債務負担契約について、支払限度額の範囲内で年度末に部分払をする場合及び出来高超過額を翌会計年度に支払う場合は、この限りでない。
2 受注者から中間前払金に係る認定の請求があったときは、契約に係る工期の2分の1を経過し、かつ、工程表によりその時期までに実施すべき作業が行われ、進捗額が請負代金額の2分の1以上であるかどうかを調査するものとする。この場合において、進捗額の数値に疑義があるときは、当該数値の根拠となる資料の提出等を求めることができるものとする。
3 進捗額の認定に当たり、工事現場に搬入された検査済の工事材料があるとき又は製造工場等に検査済の工場製品があるときは、約款第37条第1項の規定に準じて、その額を当該工事の出来高に加算して進捗額を認定することができるものとする。
4 進捗額の算定に当たり、設計図書の変更指示による新規工種等の指示が行われている工事で、変更契約が行われていないものについては、当該新規工種等に係る出来高は認定対象の進捗額に含めないこととする。この場合において、請負代金額が減額になる指示書については、変更指示に係る工種等が行われていないこととなるので、進捗額に当然含まれないものであるとともに、進捗率(進捗額を請負代金額で除した率をいう。)を算定する場合の請負代金は認定請求時点での請求代金額とする。
6 認定資料により調査し、その結果が妥当と認めるときは、認定調書(第3号様式)及びその写しを各1部作成し、原本を受注者に交付するとともに、写しを受注者の提出する請求書に添えるものとする。
(認定及び支払の期間に係る取扱い)
第8条 約款第34条第4項の規定による中間前払金に係る認定の請求があったときは、当該認定に当たって、受注者が提出する資料に内容の不備若しくは提出の遅滞があったとき又は特別な事情があるときを除き、当該請求を受けた日から遅くとも7日以内に認定結果の通知を行うものとする。
2 約款第34条第3項の規定による中間前払金の支払の請求があったときは、当該支払の請求を受けた日から14日以内に当該支払を行うものとする。
(保証証書の取扱い)
第9条 受注者から中間前払金に係る保証証書の寄託を受けたときは、当該保証証書の原本を適切な方法で保管するものとする。
(繰越工事の取扱い)
第10条 単年度工事及び債務負担行為に係る工事の支払限度額のいずれについても、前金払又は中間前払金の支払後に年度内に完成することができず繰越しが予想されるときは、年度末に部分払ができるものとする。この場合における部分払の金額の算定式は、次に掲げるとおりとする。
(1) 単年度工事の繰越しの場合
部分払金の額≦(請負代金相当額-前回までの請負代金相当額)×(9/10-(前払金額+中間前払金額)/請負代金額)
請負代金相当額とは、次の式により算定するものとする。
請負代金相当額=請負代金額×出来形工事費/設計工事費
(2) 債務負担行為に係る工事の年割額の繰越しの場合
部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-(前年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-(請負代金相当額-(前年度までの出来高予定額+出来高超過額))×(当該会計年度の前払金額+当該会計年度の中間前払金額)/当該会計年度の出来高予定額
附則
この要綱は、平成28年9月1日から施行する。