○錦町有林森林整備事業検査基準
平成29年3月10日
訓令第3号
(目的)
第1 この基準は、錦町有林森林整備事業において、錦町が委託する業務の検査に必要な事項を定め、委託業務の適正な履行を確保することを目的とする。
(検査期間)
第2 検査は、当該業務受託者(以下「受託者」)から業務完了通知書又は出来高(一部)部分検査申請書が提出されてから10日以内に実施するもののほか、随時に検査するものとする。
(検査の方法)
第3 検査は、出来形管理、品質管理その他実施状況に関する各種の記録(以下「管理書類」という。)と契約書、仕様書、図面等を対比し、別表の検査基準により実施するものとする。
2 前項の検査は、必要に応じてその成果を写真撮影するものとする。
(検査の立会い)
第4 検査に際しては、受託者又は管理技術者及びその他必要な専門技術者を立ち合わせなければならない。
(検査の指摘及び再検査)
第5 検査を行った結果、手直し補修の必要があると認めたときは、期限を定めて指示し、手直し、交換が完成したとき、改めて検査を行うものとする。
(検査復命)
第6 検査を終了したら、次の書類を作成し、復命するものとする。
(1) 竣工検査調書
(2) 検査写真
(3) 契約を破棄した事業の出来高検査の場合は、受託者の契約破棄理由書又は契約破棄理由ききとり書を作成するものとする。
(4) 検査調書は、事業の終了の翌年度から起算して10年間保管するものとする。
附則
この基準は、平成29年3月10日から施行する。
別表 検査基準
作業種等 | 検査項目 | 規格値 | 検測率 | 確認方法 |
面積 | 面積 | ±0.005ha未満 | 書類検査又は現地検査による。 | 管理資料により、施行状況を確認し、現地検査により設計図書に示された面積や区域と異なる場合には測量野帳、周囲測量管理表、閉合誤差修正前の図面及び修正後の図面等を確認する。 |
苗木 | 品質、規格 | 設計値以上 | 書類検査及び現地検査による。現地検査は全体の0.05%以上抽出(最低1本)して検査する。 | 納品書等による品質、規格、納品本数の書類検査と、現地検査により品質・規格を確認する。現地検査では、苗木の品質と規格を検測する。 |
植栽 | 苗木運搬、仮植、施肥 | 設計値以上 | 書類検査及び現地検査による。 | 管理資料により適切に行われていることを確認する。 |
地拵え | 設計値以上 | 書類検査及び現地検査による。 1haあたり1箇所、1ha未満は1箇所以上検測する。 管理地以外の箇所を適宜検査する。 | 管理資料又は現地検査により施工状況を確認し、刈払い物や林地残材がその後の植栽や保育に支障がないか、笹類や灌木類等の刈り払いが不良な箇所がないか確認する。 | |
苗木本数 | -5%以内 | 標準地(10m×10m以上)を任意に設定し、標準地内の植栽本数と活着状況(良好な活着本数/植栽本数)を検測する。 | ||
活着状況 | -20%未満 | |||
下刈り | 刈払い高 | -20cm以内 | 書類検査及び現地検査による。 2haあたり1箇所以上検査する。2ha未満は書類検査に代えることができる。 管理地以外の箇所を適宜検査する。 | 管理資料により適期の施工かどうか及び施工状況を確認し、現地検査により下刈り状況(刈り残しがないか、刈取りにムラがないか、誤伐がないかなど)を確認する。 |
つる切り | 処理済み本数/処理前本数 | 100% | 管理資料により施工状況を確認し、現地検査では標準地(10m×10m以上)を任意に設定し、処理残しがないかを確認する。 | |
枝打ち | 枝打ち本数 枝下高 | -0%以内 -0cm以内 | 管理資料により施工状況を確認し、現地検査では標準地(10m×10m以上)を任意に設定し、枝打ち本数及び枝下高を確認する。枝下高は山側で検測し、切り口の状況が適正であるかを確認する。 | |
除伐 間伐 | 選木状況 伐採率 | ±5%以内 | 管理資料により施工状況を確認し、現地検査では標準地(10m×10m以上)を任意に設定し、伐採率(伐採本数/伐採前の立木本数)を確認する。列状間伐においては、列及び列間の幅を測定し、伐採率(伐採/伐採前の幅)を測定する。林地残材の状況も適切かどうか確認する。 | |
附帯施設 | 延長 幅員 資材の品質・規格 | -0cm以内 -0cm 設計書同等品以上 | 書類検査及び現地による。現地検査は、1施工地あたり1箇所以上。全延長の10%以上で、500mあたり1箇所以上。 | 管理資料により施工状況等を確認し、現地検査により検査項目を検測する。 材料を使用する場合は、資材の品質証明の確認、施工状況を確認し、現地検査により規格を確認する。 |
再委託書類 | 契約書等 | 業務の一部を再委託した場合はすべて | 契約書等により、一括再委託でないことを確認する。 | |
社会保険料等 | 加入関係書類 | 確認のみ | 必須 | 管理資料により労災保険、健康保険、雇用保険、年金、退職金共済等への加入状況を確認する。 |
その他 | 検査員が必要と認めたもの | 書類検査及び現地検査による。現地検査の箇所数は、適宜とする。 | 管理資料及び現地検査により確認する。 |