○錦町行政不服審査制度における審理員の指名に関する要綱

平成28年11月21日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第9条第1項に規定する審理手続を行う者(以下「審理員」という。)の指名に関し必要な事項を定めるものとする。

(審理員候補者名簿)

第2条 法第17条(法第66条第1項において準用する場合を含む。)に規定する審理員となるべき者の名簿(以下「審理員候補者名簿」という。)は、別表第1のとおりとする。

(審理員の指名)

第3条 審査請求(法第9条第1項ただし書に定める場合を除く。以下同じ。)があったときは、町長は、審理員候補者名簿に記載され、かつ、法第9条第2項各号に該当しない者のうちから遅滞なく審理員1名を指名するものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、複数の審理員を指名することができる。この場合において、指名された審理員のうち1名を審理員が行う事務を総括するものとして指定するものとする。

2 町長は、前項の指名をしたときは、当該指名した者に対し審理員指名書(第1号様式)により通知するとともに、審査請求人より提出された審査請求書その他の関係書類を引き継ぐものとする。

3 町長は、第1項の指名をしたときは、当該審査請求に係る審査請求人に対し、審理員の指名について(第2号様式)により審理員の氏名を通知するものとする。

(審理員の交代)

第4条 町長は、前条第1項の規定により指名した審理員が、指名した後に法第9条第2項各号に該当するものであることを知ったとき、又は当該審理員が事故その他のやむを得ない事由により長期間にわたり審理手続を進めることができなくなったときは、遅滞なくその指名を取り消すとともに新たな審理員を指名するものとする。この場合において、指名を取り消された審理員は、新たに指名された審理員に審査請求書その他の関係書類を引き継ぐものとする。

2 町長は、前項の規定により審理員を交代したときは、前項の規定により新たに指名した者に対しては審理員指名書により、審査請求人に対しては審理員の交代について(第3号様式)により通知するものとする。

この訓令は、平成28年11月21日から施行する。

(令和3年訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(2条関係)

審理員となるべき者

総務課長 総務課審議員 企画観光課長 住民福祉課長 保険政策課長 健康増進課長 税務課長

農林振興課長 地域整備課長

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錦町行政不服審査制度における審理員の指名に関する要綱

平成28年11月21日 訓令第20号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 行政手続
沿革情報
平成28年11月21日 訓令第20号
令和3年3月29日 訓令第4号