○錦町ストレスチェック制度実施要綱
平成28年8月9日
訓令第15号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、労働安全衛生法第66条の10の規定に基づくストレスチェック制度を実施するにあたり、その実施方法等を定めるものとする。
2 ストレスチェック制度の実施方法等については、この要綱に定めるほか、労働安全衛生法その他の法令の定めによる。
(目的)
第2条 ストレスチェック制度は、職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的としており、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とするものではない。
2 ストレスチェックの結果、本人が面接指導を申し出た場合や、ストレスチェックの結果の町長への提供に同意した場合に、町長が入手した結果は、本人の健康管理の目的のために使用し、それ以外の目的に利用しない。
第2章 ストレスチェック制度の実施体制
(ストレスチェック制度担当者)
第3条 ストレスチェック制度の実施の管理等の事務は、総務課が行う。
(ストレスチェックの実施者)
第4条 ストレスチェックの実施者は、産業医とする。
(ストレスチェックの実施事務従事者)
第5条 ストレスチェックの実施事務従事者(以下、「実施事務従事者」という。)として、総務課職員が、ストレスチェックの実施日程の調整・連絡、調査票の配付及び回収等の事務処理を行う。
(面接指導を実施する医師)
第6条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導を実施する医師は、産業医とする。
第3章 ストレスチェック制度の実施方法
第1節 ストレスチェック
(実施時期)
第7条 ストレスチェックは、年1回とし、実施時期は総務課長が別に定める。
(対象者)
第8条 ストレスチェックは、一般職の職員、非常勤職員及び派遣社員を対象に実施する。
2 ストレスチェック実施期間中に休職している職員については、ストレスチェックの対象外とすることができる。
(受検の方法及び勧奨)
第9条 職員は、特別な事情がない限り、第7条の規定により設定した期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。
2 ストレスチェックは、職員の健康管理を適切に行い、メンタルヘルス不調を予防する目的で行うものであることから、ストレスチェックにおいて職員は自身のストレスの状況をありのままに回答すること。
3 町長は、なるべく全ての職員がストレスチェックを受けるよう、実施期間終了前に職員の受検の状況を把握し、受けていない職員に対して、実施事務従事者を通じて受検の勧奨を行う。
(調査票及び方法)
第10条 ストレスチェックは、労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室。以下、「マニュアル」という。)に示されている「職業性ストレス簡易調査票」を用いて行う。
(ストレスの程度の評価方法・高ストレス者の選定方法)
第11条 ストレスチェックの個人結果の評価は、マニュアルに示されている標準化得点を用いた方法とする。
2 高ストレス者の選定基準は、マニュアルに示されている「評価基準の例(その1)」に準拠し、次のいずれかを満たす者を高ストレス者とする。
(1) 「心身のストレス反応」(29項目)の合計点数が77点以上である者
(2) 「仕事のストレス要因」(17項目)及び「周囲のサポート」(9項目)を合算した合計点数が76点以上であって、かつ「心身のストレス反応」(29項目)の合計点数が63点以上の者
(ストレスチェック結果の通知方法)
第12条 ストレスチェックの個人結果の通知は、実施事務従事者が封書により通知する。
(結果提供に関する同意)
第13条 町長は、個人のストレスチェック結果の通知後にストレスチェック結果を提供することの同意があった者については、実施者からストレスチェック結果の提供を受けることができる。
2 ストレスチェックを受けた職員が面接指導の申出を行った場合には、その申出をもってストレスチェック結果の町長への提供に同意があったものとみなす。
第2節 医師による面接指導
(面接指導の勧奨)
第14条 実施者は、第11条に基づき高ストレス者と選定された者に対して、面接指導の勧奨を行う。
(面接指導の実施方法)
第15条 産業医は、前条の要件に該当する職員から面接指導の申出があったときは、遅滞なく面接指導を行う。
2 面接指導の申出を行った職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、所属長は、職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。
(面接指導結果を踏まえた措置の実施)
第16条 町長は、前条により就業上の措置の必要性の有無及び講ずべき措置の内容その他の必要な措置に関する産業医の意見を聴き、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(面接指導を受けるのに要する時間の服務の取扱い)
第17条 面接指導を受けるのに要する時間は、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例第2条第1項第2号の規定に基づき、職務に専念する義務を免除する。
第3節 集団ごとの集計・分析
(集計・分析の対象集団)
第18条 ストレスチェック結果の集団ごとの集計・分析は、原則として所属単位で行う。ただし、10人未満の所属については、10人以上となるよう他の所属と合算、又は非表示として集計・分析を行う。
(集計・分析の方法)
第19条 集団ごとの集計・分析は、マニュアルに示されている仕事のストレス判定図を用いて行う。
(集計・分析結果の活用方法)
第20条 町長は、集団分析結果等を通じて職場環境等の把握に努め、必要に応じ適切な改善措置を講じる。
第4章 記録の保存
(ストレスチェック結果の記録の保存担当者)
第21条 ストレスチェック結果の記録は、ストレスチェック結果が第三者に閲覧されることがないよう、実施者が5年間保存する。
(事業者に提供されたストレスチェック結果・面接指導結果の保存方法)
第22条 本人が記載したストレスチェック票は、外部の実施委託機関にて1年間保存の上、廃棄すること。
2 職員の同意を得て提供されたストレスチェックの結果、実施者から提供された集団ごとの集計・分析結果、面接指導を実施した産業医から提供された面接指導結果報告書兼意見書(面接指導結果の記録)は、総務課で5年間保存する。
3 総務課は、保管されているこれらの資料が第三者に閲覧されることがないよう、責任をもって管理をしなければならない。
第5章 ストレスチェック制度に関する情報管理
(面接指導結果の共有範囲)
第23条 面接指導を実施した産業医から提供された面接指導結果報告書兼意見書(面接指導結果の記録)は、就業上の措置の内容など、職務遂行上必要な情報に限定して、該当する職員の所属長に通知する。
(集団ごとの集計・分析結果の共有範囲)
第24条 実施者から提供された集計・分析結果は総務課において保有するとともに、所属ごとの集計・分析結果については、当該所属長に提供する。
2 所属ごとの集計・分析結果とその結果に基づいて実施した措置の内容は、衛生委員会に報告する。
(守秘義務)
第25条 職員からの情報開示等や苦情申し立てに対応する総務課の職員は、それらの職務を通じて知り得た職員の秘密(ストレスチェックの結果その他の職員の健康情報)を、他人に漏らしてはならない。
第6章 不利益な取扱いの防止
(不利益な取扱いの禁止)
第26条 町長は、ストレスチェック対象者に対して次の行為を行わない。
(1) ストレスチェック結果に基づき、医師による面接指導の申出を行った職員に対して、申出を行ったことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(2) 職員の同意を得て町長に提供されたストレスチェック結果に基づき、ストレスチェック結果を理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(3) ストレスチェックを受けない職員に対して、受けないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(4) ストレスチェック結果を町長に提供することに同意しない職員に対して、同意しないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(5) 医師による面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない職員に対して、申出を行わないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(6) 就業上の措置を行うにあたって、医師による面接指導を実施する、面接指導を実施した産業医から意見を聴取するなど、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則に定められた手順を踏まずに、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(7) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置を行うにあたって、面接指導を実施した産業医の意見とはその内容・程度が著しく異なる等医師の意見を勘案し必要と認められる範囲内となっていないものや、労働者の実情が考慮されていないものなど、労働安全衛生法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(8) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置として、次に掲げる措置を行うこと。
(ア) 解雇すること。
(イ) 期間を定めて雇用される職員について契約の更新をしないこと。
(ウ) 退職勧奨を行うこと。
(エ) 不当な動機・目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は職位(役職)の変更を命じること。
(オ) その他の労働契約法等の労働関係法令に違反する措置を講じること。
第7章 情報開示と苦情処理
(情報の開示等)
第27条 職員は、ストレスチェック制度に関して情報の開示等を求める際には、第1号様式を総務課に提出しなければならない。
(苦情申し立て)
第28条 職員は、ストレスチェック制度に関する情報の開示等について苦情の申し立てを行う際は、制度担当者に申し立てるものとする。
2 制度担当者は、苦情申し立てを受けたときは、第2号様式を作成し、総務課長へ報告しなければならない。
附則
この要綱は、平成28年8月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第1号)
この要綱は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。