○錦町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
平成28年12月16日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。
(給与の種類及び基準)
第2条 企業職員で常時勤務を要するもの並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される職員の給与の種類及び基準については、錦町一般職の職員の給与に関する条例(昭和38年錦町条例第1号)及び錦町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年錦町条例第27号)のそれぞれの規定を準用する。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第28号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第18号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。