○錦町障害児通所給付費等の支給に関する規則
平成28年7月13日
規則第11号
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関し、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で定めるところによる。
(支給決定の申請書)
第3条 省令第18条の6第1項に規定する申請書は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(第1号様式)とする。
2 町長は、肢体不自由児通所医療の決定を行ったときは、当該決定を受けた障害児の保護者に肢体不自由児通所医療受給者証(第4号様式)を交付する。
3 町長は、法第21条の5の7の規定により障害児通所給付費等を支給しない旨の決定を行ったときは、当該決定を受けた障害者又は障害児の保護者に却下決定通知書(第5号様式)により通知する。
(支給変更の申請書)
第5条 省令第18条の21に規定する申請書は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(第6号様式)とする。
(支給変更の決定通知書)
第6条 町長は、法第21条の5の8の規定により支給決定の内容を変更する必要があると認め、当該支給決定の変更の決定を行ったときは、当該支給決定の変更の決定を受けた支給決定障害者等に障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(第7号様式)により通知する。
(通所給付決定の取消し)
第7条 町長は、法第21条の5の9第1項の規定による支給決定の取消しを行ったときは、当該支給決定の取消しに係る支給決定障害者等に支給決定取消通知書(第8号様式)により通知する。
(障害児通所給付費等の額の特例)
第8条 法第21条の5の2に係る障害児通所給付費等の額は、同法第21条の5の3第2項及び法第21条の5の4第3項に規定する額に、政令第24条及び第25条の2に規定する額に100分の50(10円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を乗じた額を加えて支給するものとする。
(特例障害児通所給付費の申請等)
第9条 法第21条の5の4の規定による特例障害児通所給付費の支給申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(第9号様式)により行うものとする。
(障害児支援利用計画案提出の依頼等)
第10条 町長は、障害児通所給付費支給の要否を決定するため、障害児支援利用計画案提出依頼書(第11号様式)により、障害児の保護者に対し障害児支援利用計画案の提出を依頼しなければならない。
(高額障害福祉サービス費の支給申請書)
第13条 法第21条の5の12の規定による高額障害児通所給付費の申請は、高額障害児通所給付費支給申請書(第17号様式)により行うものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。