○錦町鳥獣被害対策実施隊設置要綱
平成27年3月16日
訓令第5号
錦町鳥獣被害対策実施隊設置要綱(平成24年10月24日錦町訓令第6号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第139号)第4条に基づく錦町鳥獣被害防止計画による被害防止施策を適切に実施するため、同法第9条の規定に基づき錦町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を置く。
(任命)
第2条 実施隊に錦町鳥獣被害対策実施隊員(以下「実施隊員」という。)を置く。
2 実施隊員は次の各号のいずれにも該当する者の中から、町長が任命する。
(1) 被害防止対策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者
(2) 熊本県猟友会の会員である者
(3) 前各号に掲げる者のほか、錦町役場職員で町長が指名する者
(解任)
第3条 町長は、実施隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、解任することができる。
(1) 自己の都合により解任を申し出たとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 第2条第2項に該当する者でなくなったとき。
(4) 隊員としての適格性を欠くとき。
(構成)
第4条 実施隊は、次の構成により隊を編成する。
(1) 隊長 1人 農林振興課長が務め、実施隊の業務を統括する。
(2) 副隊長 1人 農林振興課耕地林務担当係長が務め、隊長を補佐し、隊長に事故等あるときは、その職務を代理する。
(3) 班長 若干名 上司の命令に従い、隊員を指揮する。
(4) 隊員 前3号以外の者
(職務)
第5条 実施隊の職務の内容は次のとおりとする。
(1) 有害鳥獣の捕獲に関すること。
(2) 有害鳥獣の生息状況、被害発生時期及び場所の調査に関すること。
(3) その他有害鳥獣の被害防止に関する事項
(服務)
第6条 実施隊員は、前条の職務を行うため、町長の定める被害防止計画に基づき、隊長の招集に応じて、その任務に従事する。
2 実施隊員は、前項の規定により従事するほか、緊急の必要があると認められる場合には隊長の指示により、直ちにその任務に従事しなければならない。
(報酬及び費用弁償)
第7条 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成11年錦町条例第2号)に基づき、報酬及び費用弁償を支給する。ただし、第2条第2項第3号に該当する者は除くものとする。
(補償)
第8条 実施隊員の職務中の事故の補償(当該実施隊員が加入する保険、共済等によって補償が行われない部分に限る。)については、市町村非常勤職員公務災害補償条例(平成16年熊本県市町村総合事務組合条例第8号)の定めるところによる。
(事務局)
第9条 実施隊に関する庶務は、農林振興課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、実施隊の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第10号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成28年訓令第13号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和元年告示第27号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年訓令第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。