○錦町乗合タクシー事業検討委員会設置要綱

平成28年7月21日

告示第29号

(設置)

第1条 錦町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)において協議する事項のうち、乗合タクシー事業に関する調査、検討を行うため、錦町乗合タクシー事業検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 検討委員会は、錦町が実施する乗合タクシー事業の運行計画見直しに関する検討を実施し、その結果を交通会議に報告する。

(組織)

第3条 検討委員会の委員は10名以内とし、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 地域住民の代表者

(2) 民生児童委員

(3) 各種団体関係者

(4) 地元交通事業者

(5) 行政機関

(6) その他検討委員会委員長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、検討結果を交通会議に報告した日までとする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 検討委員会に委員長を置き、委員が互選する。

2 委員長は検討委員会を代表し、会務を総理する。

(会議)

第6条 検討委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員長が必要と認めたときには随時召集する。

3 会議は、やむを得ない事情がある場合には、代理出席を認めるものとする。

4 委員長は、必要が認められるときは、会議に関係者を出席させ、意見等を求めることができる。

(報酬)

第7条 委員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例に定めるところにより支給する。

(事務局)

第8条 検討委員会の庶務は、所管する総務課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関する必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年7月21日から施行する。

(会議招集の特例)

2 この告示の施行後、最初に招集すべき会議は、第6条1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

錦町乗合タクシー事業検討委員会設置要綱

平成28年7月21日 告示第29号

(平成28年7月21日施行)