○錦町軽自動車税の課税におけるボートトレーラー等の被けん引車の取扱いに係る規程
平成28年4月14日
告示第23号
(目的)
第1条 この規程は、軽自動車税の課税におけるボートトレーラー等の被けん引車の取り扱いを定めることにより、軽自動車税の適正な課税を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 ボートトレーラー等の被けん引車とは、原動機がなく、他の車両にけん引される二輪の車両のうち、長さ3.40メートル以下、幅1.48メートル以下、高さ2.00メートル以下のものをいう。
(税率)
第3条 ボートトレーラー等の被けん引車の税率については、前条の定義から二輪の軽自動車と同一とする。
附則
1 この規程は、平成28年4月14日から施行し、平成28年4月1日から適用する。