○錦町意思疎通支援事業実施要綱

平成20年9月3日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号に規定する事業のうち、手話通訳等を行う者を派遣する事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「手話通訳者」とは、手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する規程(平成元年厚生省告示第108号)に基づき実施された手話通訳技能認定試験に合格し、登録を受けた手話通訳士、都道府県が実施する手話通訳者養成研修事業において登録された手話通訳者及び都道府県等が実施する奉仕員養成研修において登録された手話奉仕員をいう。

2 この要綱において「要約筆記者」とは、都道府県等で実施する奉仕員養成研修事業において登録された要約筆記奉仕員をいう。

3 この要綱において「聴覚障がい者等」とは、聴覚、言語機能、音声機能その他の障がいのため、音声言語により意思疎通を図ることに支障がある障がい者又は障がい児をいう。

(事業の実施)

第3条 意思疎通支援事業(以下「本事業」という。)は、本事業を実施するのに適当な社会福祉法人等へ本事業の全部又は一部を委託して実施する。

2 前項の場合において、適切なサービスの提供が可能と認められるときは、社会福祉法人等が実施する事業に補助をすることにより、本事業の実施に代えることができる。

(守秘義務及び差別的取扱いの禁止)

第4条 本事業に携わる者は、聴覚障がい者等の人格を尊重し、その身上等に関する秘密を守り、信条等によって差別的取扱いをしてはならない。

(事業の内容)

第5条 本事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 聴覚障がい者等が公的機関、医療機関等に出向く場合又は社会活動等に参加する場合に、意思の疎通に支障をきたすと認められるときは、手話通訳者を派遣する。

(2) 公的機関、社会福祉団体等が聴覚障がい者等を対象とする事業を実施する場合に、手話通訳者又は要約筆記者(以下「手話通訳者等」という。)を派遣する。

(3) その他町長が必要と認める場合に、手話通訳者等を派遣する。

(派遣時間)

第6条 本事業における手話通訳者等を派遣する時間は、1時間を単位とし、1回につき4時間以内とする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。

(派遣場所)

第7条 手話通訳等の派遣の対象となる場所は、町内とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、手話通訳等を派遣することが必要であると認める時は、手話通訳等を町外に派遣することができるものとする。

(派遣の申込み)

第8条 手話通訳者等の派遣を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、手話通訳者等派遣申込書(第1号様式)により、派遣を希望する10日前までに町長へ申し込むものとする。ただし、病気や事故等により急を要する場合は、この限りでない。

(派遣の決定等)

第9条 町長は、前条の規定による申込みがあった場合、その内容を審査し、手話通訳者等の派遣が必要と認めたときは、申込者へ手話通訳者等派遣決定通知書(第2号様式)により通知するとともに、委託又は補助を受けた社会福祉法人等(以下「事業者」という。)へ手話通訳者等派遣依頼書(第3号様式)により依頼する。

2 町長は、前項の規定による審査の結果、手話通訳者等を派遣することを承諾しない場合、手話通訳者等派遣不承認通知書(第4号様式)により当該申込者に通知する。

(費用負担)

第10条 申込者の費用負担は、無料とする。

(報告)

第11条 本事業を実施した事業者は、当該月分の活動状況を翌月15日までに手話通訳者等活動状況報告書(第5号様式)及び手話通訳者等派遣一覧表(第6号様式)により町長へ報告するものとする。

(委託料の支払)

第12条 町長は、前条の報告を審査し、事業者からの請求に基づき、別に定める委託料を事業者へ支払うものとする。

(手話通訳者等の研修)

第13条 手話通訳者等は、その技能に係る研修を年1回以上受けるよう努めなければならない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成20年8月1日から適用する。

(平成27年告示第16号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年告示第22号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

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錦町意思疎通支援事業実施要綱

平成20年9月3日 告示第27号

(平成28年4月1日施行)