○錦町障がい者日中一時支援(日中短期入所)事業実施要綱
平成20年9月3日
告示第29号
(目的)
第1条 障害者自立支援法(平成17年法律第123号。)第77条及び地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付障発0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。)に基づく錦町障がい者日中一時支援(日中短期入所)事業(以下「事業」という。)は、障がい者等の日中における活動の場を確保し、障がい者等の家族の就労支援及び日常介護している者の一時的な負担軽減を図ることを目的とする。
(事業の実施)
第2条 この事業の実施主体は、錦町(以下「町」という。)とする。ただし、町は、事業の実施に当たって、事業を適切に運営することができる者(以下「事業者」という。)に事業の実施を委託することができる。
(サービス提供事業者)
第3条 日中一時支援(日中短期入所)事業(以下「サービス」という。)を実施する事業者は、法人格を有する事業者で、障害者自立支援法に基づく短期入所事業者の指定を受けている者とする。
(対象者)
第4条 サービスの対象者は、介護を行う者の疾病その他の理由により居宅において介護を受けることが困難となるため、日中の保護及び看護が必要となる者で、錦町内に居住地を有している障がい者等であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障がい者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳交付要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者又はそれに準じると町長が認める者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている者又はそれに準じると町長が認める者
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)別表に掲げる疾病患者であって、障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者
(利用手続き)
第5条 サービスを利用しようとする障がい者等又はその保護者等(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で障がい者等を現に保護する者をいう。以下同じ。)(以下この章において「申請者」という。)は、日中一時支援(日中短期入所)事業利用登録申請書(別記第1号様式)を町長に提出するものとする。
3 前項の規定による利用決定の有効期間は、登録を受けた日の属する年度の3月31日までとし、翌年度の4月1日に更新するものとする。
4 利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)が、このサービスを利用しようとするときは、決定通知書を事業者に提示し、事業者に直接依頼するものとする。
(1) このサービスの対象者でなくなったとき。
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。
(3) その他町長が利用を不適当と認めたとき。
(利用者の届出義務)
第7条 利用者又はその保護者等は、次に掲げる事項に該当するときは、日中一時支援(日中短期入所)事業利用登録変更・中止届(別記第4号様式)により、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 利用者の住所等を変更したとき。
(2) 利用者の心身状況に大きな変化があったとき。
(3) 利用の中止をしようとするとき。
2 利用者又はその保護者等は、決定通知書を毀損又は紛失したときは、直ちに日中一時支援(日中短期入所)事業利用決定通知再交付申請書(別記第5号様式)を町長に提出し、決定通知書の再交付を受けなければならない。
(利用料)
第8条 利用者又はその保護者等は、利用料として、別に定める事業者に支弁する経費の1割の金額を事業者に支払うものとする。なお、生活保護法(昭和24年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている者、当該年度分の市長村民税が非課税の者については無料とする。
(委託料)
第9条 町長は、この要綱に定める事業者に対し、別に定めるところにより、事業実績に応じて委託料を支払うものとする。
(事業者の遵守事項)
第10条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業者ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
3 事業者は、サービス提供時に事故が発生したときは、町長及び利用者の保護者等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
4 事業者は、利用者に対し、その提供する内容、料金、サービスの提供に従事する職員の有する資格等及び経理状況を明示しなければならない。
5 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する情報を漏らしてはならない。
6 事業者及び従業者は、利用者等への虐待防止のために、必要な措置を講じなければならない。
7 事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービス提供日から5年間保管しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第11条 利用者又はその保護者等は、決定通知書を他人に譲渡又は貸与するなど不正に使用してはならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成20年8月1日から適用する。
附則(平成28年告示第21号)
この要綱は、告示の日から施行する。