○錦町介護給付費等の支給に関する規則
平成28年7月13日
規則第10号
錦町介護給付費及び施設訓練等支援費の支給に関する規則(平成18年錦町規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、サービス利用計画作成費、高額障害福祉サービス費の支給(法の施行)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の定義は、法で定めるところによる。
(支給決定の申請書)
第3条 省令第7条第1項に規定する申請書は、支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書とする。
(障害支援区分の認定通知)
第4条 政令第10条第3項の規定による障害支援区分の認定の通知は、障害支援区分認定通知書により行うものとする。
(支給決定の通知書等)
第5条 町長は、法第22条第1項の規定により介護給付費等を支給する旨の決定を行ったときは、当該決定を受けた障害者又は障害児の保護者に支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書、障害福祉サービス受給者証及び地域相談支援受給者証を交付する。
2 町長は、療養介護医療費の決定を行ったときは、当該決定を受けた障害者又は障害児の保護者に療養介護医療受給者証を交付する。
3 町長は、法第22条第1項の規定により介護給付費等を支給しない旨の決定を行ったときは、当該決定を受けた障害者又は障害児の保護者に却下決定通知書により通知する。
(支給決定の変更の申請書)
第6条 省令第17条に規定する申請書は、支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書とする。
(支給決定の変更の決定の通知書等)
第7条 町長は、法第24条第2項の規定により支給決定の内容を変更する必要があると認め、当該支給決定の変更の決定を行ったときは、当該支給決定の変更の決定を受けた支給決定障害者等に支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により通知する。
(障害支援区分の変更認定通知)
第8条 町長は、法第24条第4項の規定により、障害支援区分の変更を行ったときは、当該決定を受けた障害者又は障害児の保護者に障害支援区分変更認定通知書を交付する。
(申請内容の変更の届出)
第9条 政令第15条の規定による申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書により行うものとする。
(障害福祉サービス受給者証の再交付)
第10条 障害福祉サービス受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書により行うものとする。
(支給決定の取消し)
第11条 町長は、法第25条第1項の規定による支給決定の取消しを行ったときは、当該支給決定の取消しに係る支給決定障害者等に支給決定取消通知書により通知する。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)
第12条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第3項第1号に規定する額とする。当該基準該当障害福祉サービスについては、法第30条第3項第2号に規定する額とする。
(特例介護給付費等の申請等)
第13条 特例介護給付費の支給申請は、支給申請書により行うものとする。
2 町長は、前項の申請があった場合において、当該申請を行った支給決定障害者等について、支給(不支給)決定通知書を交付する。
(サービス等利用計画案提出の依頼等)
第14条 町長は、介護給付費等支給の要否を決定するため、サービス等利用計画案提出依頼書により、計画相談支援対象障害者へ通知しなければならない。
2 前項に規定する通知があった場合は、町長に対し、サービス等利用計画案に計画相談支援給付費支給申請書及び計画相談支援依頼(変更)届出書を添付して提出するものとする。
(計画相談支援対象障害者の認定通知等)
第15条 町長は、前条の規定に基づき、計画相談支援給付費支給申請書及び計画相談支援依頼(変更)届出書を受理したときは、速やかに実態を把握し、支給の可否について決定するとともに、計画相談支援給付費支給(却下)通知書、障害福祉サービス受給者証及び地域相談支援受給者証により通知するものとする。
2 町長は、継続サービス利用支援に変更が生じた場合は、モニタリング期間変更通知書、障害福祉サービス受給者証及び地域相談支援受給者証により通知するものとする。
(計画相談支援対象障害者の認定取消し)
第16条 町長は、前条により認定をした者に対し、計画相談支援が必要ないと認めたときは、認定の取消しができることとし、計画相談支援給付費支給取消通知書により通知するものとする。
(高額障害福祉サービス費の支給申請書等)
第17条 省令第34条第1項に規定する申請書は、高額障害福祉サービス費支給申請書とする。
(高額障害福祉サービス費の支給の通知書等)
第18条 町長は、前条に規定する申請書の提出があった場合は、申請者に対し、高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書によりその旨を通知する。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。