○錦町畜産振興事業補助金交付要項
平成27年7月24日
告示第26号
(目的)
第1条 この要項は、町内の畜産農家の所得の向上と経営の安定に資するために補助金を交付するものとし、その補助金の交付に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象事業の種類)
第2条 錦町の畜産振興事業として、次の事業に取り組む場合に、予算の範囲内で補助金を交付する。なお、補助金交付の目的及び事業内容については、別表のとおりとする。
(1) 繁殖雌牛導入事業
(2) 肥育素牛導入事業
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、次のとおりとする。
(1) 繁殖雌牛導入事業
ア 市場又は組合等(個人を除く。)を通じて、町内の経営体が年度内に導入した繁殖雌牛(黒毛和種)1頭につき消費税を含む購入費の10パーセント以内の額で5万円を限度とし、1経営体当たり年間2頭までとする。なお、算出した補助金の額に千円未満の端数がある場合は千円未満を切り捨てる。
(2) 肥育素牛導入事業
ア 市場又は組合等(個人を除く。)を通じて、町内の経営体が年度内に町内の生産者から導入した肥育素牛(黒毛和種)1頭につき5万円とし、1経営体当たり年間5頭までとする。
イ 市場又は組合等(個人を除く。)を通じて、町内の経営体が年度内に町外の生産者から導入した肥育素牛(黒毛和種)1頭につき3万円とし、1経営体当たり年間5頭までとする。
ウ 市場又は組合等(個人を除く。)を通じて、町内の経営体が年度内に導入した肥育素牛(交雑種)1頭につき1万5千円とし、1経営体当たり年間10頭までとする。
(補助金の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、購入後速やかに次に掲げる書類を添付した交付申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(1) 繁殖雌牛導入事業
ア 登記書の写し
イ 家畜共済加入証明書の写し
ウ 購買伝票の写し
(2) 肥育素牛導入事業
ア 登記書の写し又は導入牛の個体情報が確認できる書類
イ 購買伝票の写し又は組合等からの導入が確認できる書類
2 前項の場合において町税等の滞納がある者については、補助対象にしないものとする。
(補助金の請求)
第6条 補助金を請求しようとする者は、請求書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第7条 補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該導入牛が事故及び病気等により死亡又は廃用の必要が生じた場合は速やかに町長に届けなければならない。
(1) 当該導入牛について、補助金の交付決定及び確定通知を受けた日から起算して、3年以上継続して飼育しなければならない。
(2) 当該導入牛について、譲渡、交換、貸付、又は担保に供してはならない。
(補助金の返還)
第8条 補助事業者が、前条に反する行為をした場合は、補助金を返還させることができる。
(雑則)
第9条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和2年告示第36号)
この告示は、告示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和2年告示第52号)
この告示は、告示の日から施行し、令和2年5月1日から適用する。
附則(令和4年告示第32号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第74号)
この告示は、令和5年11月1日から施行する。
別表(第2条関係)(補助金交付の目的及び事業内容)
事業名 | 補助金交付の目的及び事業内容 |
繁殖雌牛導入事業 | 繁殖雌牛の世代交代を促進し、子牛の能力向上に資することを目的に、繁殖雌牛の計画的な導入に要する費用に対し補助金を交付する。 |
肥育素牛導入事業 | 町内肥育農家の経営の安定及び本町における家畜改良の為の情報として活用することを目的に、肥育素牛の導入に要する費用に対し補助金を交付する。 |
様式 略